【令和8年度受付終了】『空き家改修費助成事業補助金』制度
実施主体:小城市
対象地域:佐賀県・小城市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年8月6日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象事業費の1/2(ただし工事費が1戸当たり50万円以上の場合に対象)
補助額の詳細
補助対象となるのは、県内業者が施工する改修工事の経費(消費税等含む)で、1戸当たり工事費が50万円以上の場合に補助対象となる。国・県・市など他の補助金が充てられる経費は補助対象から除外される。併用住宅では居住部分のみを対象とし、居住部分の費用が不明な場合は面積按分で算出する。補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は切り捨て。補助は1戸につき1回限り。
補助金詳細と特徴
補助率は事業費の1/2で、通常の上限は50万円(工事費が1戸当たり50万円以上の場合に対象)。過疎地域(芦刈町)では上限が拡大され150万円となる。県内業者による施工が条件で、他の公的補助が充てられる経費は対象外。補助金は一戸につき1回のみ支給され、端数は1万円未満切り捨て。
この補助金でできること
空き家バンクに登録された一戸建て住宅を購入した際の耐久性向上や居住性の回復を目的とした改修費用に使えます。具体的には屋内の修繕・改装、設備の更新(太陽光や一部の家電等を除く)や断熱改修など、居住に必要な改修工事の費用負担を抑えることができます。
こんな人におすすめ
・空き家バンクの登録物件を購入して居住を考えている人 ・購入後に住宅の内装や設備を整えて定住したい人
対象条件
対象者
・空き家バンクに登録された空き家を購入した人で、一定期間(市内居住の実態を伴い、主ページは10年以上居住を前提、芦刈町は5年以上居住を前提)住むことを予定している人
対象住宅
空き家バンクに登録された、適切に管理された一戸建て住宅(専用住宅または併用住宅の居住部分)
対象工事
・空き家の改修工事(購入後に行う一戸建て住宅の改修) ・(対象外の一例)物置・車庫等別棟、解体・除却・シロアリ駆除のみ、太陽光発電設備設置、庭園・門塀等の外構工事、カーテン・家具等の購入設置、ルームエアコン設置・更新、屋外広告物設置・更新、点検・清掃・消耗品交換等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費の1/2に相当するため補助額は50万円×1/2で25万円(上限の影響なし)
交付見込 約25万円
Case 02
工事費100万円の場合
工事費の1/2で算出し本来は50万円だが上限に達するため50万円
交付見込 約50万円
Case 03
芦刈町で工事費200万円の場合
工事費の1/2で100万円となり芦刈町の上限150万円の範囲内のため100万円
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
見積書取得後、改修工事契約を結ぶ前に申請すること。空き家の売買契約を締結した日から6カ月以内に申請する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家改修費助成事業補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・同意書・誓約書(様式第3号) ・見積書等の写し(工事内容の内訳がわかるもの) ・位置図、配置図、各階平面図、立面図 ・建物全体および工事予定箇所の写真 ・建物の売買契約書の写し ・建物の登記事項証明書の写し(所有権移転登記完了後のもの) ・世帯全員の住民票の写し ・世帯全員が市税または国民健康保険税を滞納していないことの証明書 完了時: ・実績報告書の提出 ・請求書等(交付決定後の請求)
注意点
申請は必ず改修工事契約を結ぶ前に行うこと。芦刈町など地域により要件や上限が異なるため、事前に定住推進課へ相談すること。補助対象外の工事や他の補助が適用される経費は対象から除外され、一定期間内の転売等で返還が求められる場合がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階) 〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 電話番号: 0952-37-6150 ファックス番号: 0952-37-6165 メール: teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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