身体障害者(児)住宅改造補助金
実施主体:唐津市
対象地域:佐賀県・唐津市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
20万円
補助率
1/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象となる改造工事費の1/3を補助
補助額の詳細
補助対象となる工事費の1/3を市が補助します。なお同一工事について日常生活用具給付による住宅改修費との重複申請はできません。障がい程度が悪化した場合や転居した場合は再度申請可能です。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の1/3、上限は20万円。手すり・段差解消など一部工事については先に日常生活用具給付が優先される場合があり、日常生活用具による給付を受けていない場合はそちらの給付が適用されることがあります。改修後に障がい等級が重くなった場合や転居した場合は再申請できます。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材の変更、開き戸から引き戸への交換、和式から洋式便器への交換、浴室や洗面台・台所のバリアフリー化、通路拡張、階段昇降機やホームエレベーターなどの設置など、日常の移動や入浴・トイレ利用・家事動作を安全で使いやすくする住宅改修に使えます。これにより転倒リスクの低減や移動のしやすさ向上、介助負担の軽減などが期待できます。
こんな人におすすめ
・障がいにより自宅内の移動やトイレ・入浴・家事が困難な人 ・手すり設置や段差解消、洋式便器への交換などで日常生活を自立させたい人 ・車いすが通れる通路や出入口の確保が必要な人
対象条件
対象者
・唐津市に在住の3歳以上の人で、下肢・体幹機能・脳原性運動機能(移動機能障害に限る)の障がいがあり身体障害者手帳の等級が3級以上の人(※特殊便器の交換は上肢の身体障害者手帳2級以上) ・難病患者等で下肢または体幹機能に障がいがあり、医師の診断書で必要と認められる人 ・所得制限:本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外
対象住宅
居住用の住宅を改造する場合(住宅の改造工事が対象)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止および移動の円滑化のための床や通路面の材料の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・洋式便器などへの便器の取り替え ・浴室や浴槽の改修 ・洗面台または台所のバリアフリー化 ・通路の拡張 ・昇降機など動力を用いて移動する設備 ・上記の工事に付帯して必要となる改造工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
30万円×1/3=10万円
交付見込 約10万円
Case 02
工事費60万円の場合
60万円×1/3=20万円(上限に達するため20万円)
交付見込 約20万円
Case 03
工事費15万円の場合
工事費15万円×1/3=5万円
交付見込 約5万円
申請について
申請タイミング
工事着工前(事前申請)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・身体障害者(児)住宅改造補助金交付申請書 ・身体障害者手帳 ・工事の見積書 ・工事前の現況写真 ・平面図または工事内容が分かる書類 ・(難病患者の場合)難病患者診断書 ・(代理人申請時)代理人の身分が確認できるもの ・マイナンバーが確認できるもの 完了時: ・身体障害者(児)住宅改造補助金実績報告書 ・工事完了後の現況写真 ・領収書の写し ・請求書の写し ・(代理人申請時)代理人の身分が確認できるもの
注意点
同一工事で日常生活用具給付事業による住宅改修費と重複して申請できません。申請は工事着工前の事前申請が必須で、工事完了後は30日以内に実績報告を提出する必要があります。対象外となる改修や条件(将来の車いす生活を想定した先行改修など)があるため事前確認を行ってください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉こども部 障がい者支援課 〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号 りんく Tel:0955-72-9150 Fax:0955-74-5628 メール:shougai-shien@city.karatsu.lg.jp
公式URLを見る→438,000人が利用して
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