平泉町結婚新生活支援事業費補助金
実施主体:平泉町
対象地域:岩手県・平泉町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:毎年1月1日から翌年3月31日まで(申請受付の開始日・方法は要確認)
制度概要
補助額
交付対象経費の合計額を基に算定(ただし上限あり)
補助額の詳細
補助対象経費は住居費、住宅リフォーム費用、引越費用の合計。算定した合計額をそのまま補助するが、世帯ごとに上限があり、夫婦とも婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外で39歳以下の世帯は上限30万円。さらに前者に該当する場合は算出額に10万円を加算して交付する(継続補助世帯は加算除外)。
補助金詳細と特徴
補助額は対象経費の合計を基に算出し、世帯ごとに上限がある点が特徴。若年夫婦(婚姻日に双方29歳以下)は上限が高く、さらに加算があるため若年新婚世帯の支援が手厚い。ただし継続補助世帯は一部対象外となる規定がある。
この補助金でできること
新婚に伴う住居の取得や賃貸に要した費用(契約金、敷金・礼金等)、住宅の機能維持・向上を目的としたリフォーム工事、婚姻に伴う町内への引越し費用の実費負担を軽減できます。リフォームでは修繕、増築、改築、設備更新などが対象で、省エネ設備や給湯器の更新などにも使えます(家電購入設置や外構の多くは対象外)。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に平泉町内で新居を購入または賃借した新婚世帯 ・婚姻を機に町内で住宅の機能向上や設備更新を行いたい新婚世帯 ・婚姻を機に町内へ引越す際の費用負担を抑えたい新婚世帯
対象条件
対象者
・婚姻日時点で夫婦それぞれの年齢が39歳以下の新婚世帯 ・前年の世帯所得合計が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は返済額を控除して判定) ・申請時に夫婦の双方もしくは一方の住民票住所が町内で新たに取得または賃借した住宅の住所になっていること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・申請時点で町税の滞納がないこと ・過去に同じ補助金の交付を受けていないこと ・県が実施するライフプランセミナーの受講が必要
対象住宅
婚姻日後に取得したもの又は婚姻日以前1年間に取得した町内の住宅(購入または賃借)
対象工事
・購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等の住居費 ・住宅の維持・向上を目的とした修繕、増築、改築、設備更新等のリフォーム工事(倉庫・車庫工事、門・フェンス・植栽等外構工事、エアコン・洗濯機等家電購入設置は対象外) ・引越業者又は運送業者への支払いに係る実費(婚姻を機とした町内への引越しに限る)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
合計20万円で補助額は合計額を支給。夫婦とも29歳以下なら加算10万円で合計30万円
交付見込 約30万円
Case 02
工事費80万円の場合
合計80万円で上限により60万円が支給されるが夫婦とも29歳以下は上限に対しさらに加算10万円で支給上限は70万円相当
交付見込 約70万円
Case 03
工事費35万円の場合
合計35万円で補助額は35万円。夫婦とも29歳以下なら加算10万円で45万円となる(上限を超えない範囲)
交付見込 約45万円
申請について
申請タイミング
婚姻日の属する年度の補助対象期間内(補助対象期間は毎年1月1日から翌年3月31日まで)。詳細な申請受付開始日時は要確認。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・夫婦の双方の直近の年の所得証明書(所得がない場合はその証明) ・夫婦の双方又は一方の町内の住所が記載された住民票 ・賃貸の場合は賃貸借契約書及び領収書の写し、住居手当支給証明書(様式第2号) ・購入の場合は売買契約書及び領収書の写し ・住宅リフォームの場合は工事請負契約書又は請書及び領収書の写し ・引越費用の場合は引越しに係る領収書の写し ・貸与型奨学金の返済がある場合は年間返済額が分かる書類 ・県又は町が指定する講座等を受講したことが分かる書類 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
ライフプランセミナーの受講が必須である点と、世帯所得等の条件や公的家賃補助の有無で対象外になる場合がある点をまず確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
平泉町役場まちづくり推進課(役場庁舎2階) TEL:0191-46-5578 FAX:0191-46-3080
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