糸田町三世代同居住宅支援補助金
実施主体:糸田町
対象地域:福岡県・糸田町
情報確認日:2026年8月19日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:当該年度の2月末日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象費用の1/2(1,000円未満切捨て)
補助額の詳細
住宅の新築等又は購入に要した費用(総額が50万円以上のもの)が対象。改修の場合は所定の工事(屋根・外壁・床等の改修、手摺り設置、台所・浴室・便所等の改修、給湯器設置、換気設備、浄化槽、エレベーター設置、床暖房、電気工事、火災報知器等)に限る。補助額は対象費用の1/2で、上限は50万円。補助対象とならない費用(他の補助を受けた部分、賃貸部分の工事費、外構工事、解体費、太陽光発電設備の設置費など)がある。
補助金詳細と特徴
補助額は補助対象となる費用の1/2で、1,000円未満は切捨てられます。新築・購入は費用総額が50万円以上であることが条件。改修は別表に掲げる工事に限られ、外構工事、賃貸部分の工事、太陽光発電の設置などは対象外です。補助決定後は5年以上継続して三世代同居することが求められ、5年以内に売却・貸付等を行う場合は町長の承認が必要で、違反時は返還対象となります。
この補助金でできること
三世代同居のための住宅の新築・購入や、居住に適した環境を整える改修が支援されます。具体的には屋根や外壁の修繕、段差解消や手摺り設置によるバリアフリー化、台所・浴室・トイレの改修、給湯設備の設置や換気・床暖房の導入など、居住性や安全性、快適性を高める工事に利用できます。これらは生活のしやすさ向上、省エネ、ヒートショック対策などの効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・親世代と同居するために住宅を新築または購入し定住を考えている人 ・高齢者や子どもと同居するにあたり段差解消や手摺り設置などのバリアフリー改修をしたい人 ・台所・浴室などの老朽化した設備を改修して安全で快適な住まいにしたい世帯
対象条件
対象者
・町内で三世代同居をするために住宅の新築、増築、改築、改修又は購入を行う者 ・補助対象者及び同居する者のうち一世帯以上が町外から転入して1年を経過していないこと ・市町村税の滞納がないこと(証明書の提出等) ・補助金確定日から5年以上継続して三世代同居を予定していること ・申請日に自治会に加入していること(申請日から5年間脱退不可) ・過去に本要綱による補助を受けていないこと
対象住宅
申請者が町内に所有する住宅、または補助対象世帯員が町内に所有しようとする住宅で、所有権の登記又は固定資産課税台帳に記載されていること、建築基準法等に基づき適正に建築されていること。
対象工事
・住宅の新築、増築、改築、改修 ・住宅の購入 ・屋根、外壁又は軒天の改修(塗装、コーキング等を含む) ・雨樋の取替え ・床、壁又は天井材の張替え(段差解消を含む) ・ドア、襖、障子その他の建具の取替え ・カウンター又は棚の設置 ・手摺りの設置 ・間取り等の変更のための壁の改修 ・台所、浴室、便所又は洗面所の改修 ・ガス給湯器、電気温水器、ボイラー等の設置 ・太陽熱利用温水器の設置 ・換気扇又は全熱交換機の設置 ・浄化槽の設置 ・エレベーター等の設置 ・床暖房設備工事 ・スイッチ、コンセント、配線等の電気工事 ・火災報知器の設置 ・その他町長が必要と認める工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費100万円の1/2を補助額として算定
交付見込 約50万円
Case 02
工事費60万円の場合
工事費60万円の1/2を補助額として算定
交付見込 約30万円
Case 03
工事費40万円(改修で別表該当工事・ただし新築等の最低要件のみ該当しない場合)
新築等・購入は総額50万円以上が条件のため補助対象外
交付見込 約0円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請すること(申請書類に工事着手前の写真の添付が必要)。工事等は当該年度の2月末日までに完了することが条件(開始日は要確認)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・糸田町三世代同居住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・調査票、誓約書・同意書、事業計画書(様式第2〜4号) ・住宅の位置図、平面図及び立面図 ・工事着手前の写真 ・見積書の写し ・補助対象世帯員の戸籍謄本または全部事項証明書 ・補助対象世帯員の住民票の写し ・市町村税滞納なしを証明する書類 ・登記事項証明書の写し又は固定資産課税台帳の写し ・(該当時)母子健康手帳の写し、他制度の申請書写し 完了時: ・実績報告書(様式第6号) ・住宅全体及び施工箇所の完了後写真 ・工事の内容が分かる図面及び内訳書 ・領収書の写し、契約書の写し(該当時) ・確認済証又は検査済証の写し(発行される場合) ・登記事項の変更があった場合の登記事項証明書の写し ・(該当時)他制度の実績報告書の写し
注意点
交付決定後5年以内に住宅を売却・貸付・解体等したり補助対象世帯員が転居した場合は町長の承認が必要で、承認なく行うと補助金返還の対象になります。改修は別表記載の工事に限定され、対象外の費用も多いため事前に該当性を確認してください。
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