金ケ崎町空き家利活用補助金(自己居住用改修)
実施主体:金ケ崎町
対象地域:岩手県・金ケ崎町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
70万円
補助率
2/3
申請期間:令和8年5月1日~令和8年11月30日
制度概要
補助額
補助対象経費×2/3または50万円のいずれか少ない額(条件に該当する場合は上記額に20万円を加算)
補助額の詳細
補助対象経費の金額から消費税等を除いた額に対して2/3を掛けた額と50万円のどちらか少ない方が支給される。さらに、39歳以下または県外から転入し空き家バンクを利用して取得した場合は上記額に20万円を加算する。補助額は1,000円未満切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助は対象経費の2/3相当額と50万円の少ない方が基準で、若年者や県外転入者が空き家バンクを利用して取得した場合は一律で上乗せ20万円。交付決定後に契約・着手した工事のみが対象で、消費税相当額は対象外。他の補助金と重複する経費は対象外。
この補助金でできること
台所・浴室・トイレの改修や給排水・電気・ガス設備の更新、屋根・外壁の補修、内装の張替えなど、長期間居住できるように住宅の居住性・安全性を向上させる改修が対象です。断熱や設備更新により光熱費削減や快適性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・町内の古い空き家を購入または賃借して自分で住みたい人 ・住宅の水回りや外装を直して居住可能にしたい人 ・空き家バンクを利用して移住を検討している若年層や県外からの転入者
対象条件
対象者
・補助対象住宅の所有者等 ・補助対象住宅を賃貸借又は購入し補助対象事業を行う個人(市町村税の滞納者等は対象外等の制限あり)
対象住宅
金ケ崎町内に所在する住居用の空き家(併用住宅含む)で、次を満たすもの: ・平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの ・利活用の開始日に1年以上居住者又は使用者のいないもの ・築20年以上経過したもの、または空き家バンク登録物件を購入して改修するもの ・所有権登記完了日又は売買契約締結日等から1年以内のもの
対象工事
・台所の改修工事 ・浴室の改修工事 ・洗面所又は便所の改修工事 ・給排水、電気又はガスの設備の改修工事 ・屋根又は外壁等の外装の改修工事 ・壁紙の張替え等内装の改修工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助対象額は100万円、補助額は100万円×2/3=約66万6666円だが上限50万円のため50万円(条件により+20万円で最大70万円の可能性)
交付見込 約50万円
Case 02
工事費60万円の場合
補助額は60万円×2/3=約40万円、上限50万円未満のためそのまま約40万円
交付見込 約40万円
Case 03
工事費30万円の場合
補助額は30万円×2/3=約20万円のためそのまま約20万円
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
改修等の実施前に申請(交付決定後に契約・着手可能)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・金ケ崎町空き家利活用事業補助金申請書(様式第1号) ・土地、建物の登記事項証明書 ・申請者の納税証明書 ・改修工事費の見積書 ・着工前の現場写真 ・所有者等の同意書(申請者以外に権利者がいる場合) ・賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合) ・賃貸借又は売買の確約書もしくは所有者等の事業同意の確約書(補助金交付決定を条件として事業を実施する場合) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・金ケ崎町空き家利活用改修等完了報告書(様式第6号) ・改修等に係る契約書の写し ・改修等に要した経費の内訳を示す書類 ・各種領収書の写し ・完了後の現場写真(工事個所がわかる工事中の写真も含む) ・建物の利用開始を証する書類 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
交付決定前に契約・着手した工事は対象外。補助額は消費税等を除いた金額で算出され、他の補助金と併用できない場合がある。改修後は自己居住用途で3年以上活用する必要がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
商工観光課 住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1(金ケ崎町役場3階) 電話:0197-42-2111 FAX:0197-42-4474
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