遠賀町結婚新生活支援補助金
実施主体:遠賀町
対象地域:福岡県・遠賀町
情報確認日:2026年8月19日
上限額
30万円
補助率
要確認
申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月1日まで
制度概要
補助額
世帯ごとに合算して上限30万円
補助額の詳細
住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用、取得した中古住宅に対するリフォーム費用を合算した額を補助。1,000円未満の端数は切り捨て。令和8年4月1日から令和9年3月1日の間に支払った金額が対象。過去に同制度で交付を受けた世帯は、過去交付額を差し引いた額が限度となる場合あり。
補助金詳細と特徴
1世帯あたりの支給上限は30万円で、対象となる複数の費目(取得・賃借・引越・リフォーム)を合算して算定します。支払日が令和8年4月1日〜令和9年3月1日の間であることが支給条件です。過年度に受給があり上限に達していない世帯は調整の対象となります。
この補助金でできること
中古住宅の機能維持・向上を目的とした修繕や改築、設備更新の費用や、新婚生活に伴う住宅取得費や賃借に関する初期費用、引越し費用の一部に充てられます。リフォームでは住まいの使いやすさ向上や劣化箇所の修繕、設備の更新などが行えます。
こんな人におすすめ
遠賀町内で新婚生活を始める予定の若い夫婦で、住宅購入や賃貸契約、引越し、または取得した中古住宅の改修にまとまった費用が必要な人に向きます。
対象条件
対象者
・令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に婚姻届を提出・受理された世帯 ・婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下 ・令和7年中の夫婦の所得合計が500万円未満(貸与型奨学金返済額を控除可) ・対象住宅が遠賀町内で住民登録していること ・他の公的な家賃補助等を受けていないこと ・過去に本制度の補助を受けていないこと(一定の例外あり) ・夫婦のいずれもが指定の講座を受講するか医療機関で相談を受けていること
対象住宅
遠賀町内に所在し、夫婦双方の住民票住所がその住宅の住所になっている住宅。賃借の場合は親族所有物件は補助対象外。
対象工事
・住宅取得費用(契約名義が夫婦のいずれかであること等の制約あり) ・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。ただし親族所有物件等は除く) ・引越費用(引越業者等への支払等の実費) ・取得した中古住宅に対するリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等。外構・倉庫・家電購入等は除く)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助上限は30万円までのため総支出50万円に対して上限30万円が適用される
交付見込 約30万円
Case 02
工事費20万円の場合
総支出が上限未満のため支出全額が補助に該当し概算で20万円となる
交付見込 約20万円
Case 03
中古住宅取得+リフォーム合計35万円の場合
総支出35万円に対し補助上限30万円が適用されるため概算補助額は30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
支払が令和8年4月1日から令和9年3月1日の間であることが必要。申請書の提出期限は令和9年3月1日まで(別資料で令和9年3月2日までの記載あり。詳細は要確認)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・夫婦2人分の所得証明書(令和7年中分) ・婚姻届受理証明書等婚姻日が分かる書類 ・市町村税が滞納のないことを証明する書類 ・誓約書兼資格要件に関する申立書(様式第3号) ・調査同意書(様式第4号) ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当者のみ) ・住宅手当支給証明書(該当者のみ) ・契約書や領収書等(取得・賃借・引越・リフォームそれぞれ該当書類) ・第3条第1項第8号に掲げる講座の受講又は相談の実施が分かるもの 完了時: ・領収書の写し等支払を証明する書類(各費目ごと)
注意点
支払日が制度の対象期間内であること、所得・年齢・居住要件や講座受講等の要件を満たしていることが必要です。賃借物件が親族所有の場合や外構・家電購入費用は補助対象外になる点に注意してください。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
子育て支援係 こども家庭課 〒811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 Tel:093-293-1254 Fax:093-293-0806 受付時間:土日祝年末年始を除く8:30〜17:15 メールでのお問い合わせはこちら(ウェブ窓口)
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/