新宮町木造戸建て住宅性能向上改修補助金
実施主体:新宮町
対象地域:福岡県・新宮町
情報確認日:2026年8月19日
上限額
30万円
補助率
耐震改修 25%、省エネ改修 25%、除却工事 23%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震改修・省エネ改修は工事費の25%、建替え等に伴う除却工事は工事費または耐震改修費の低い方の23%
補助額の詳細
耐震改修:工事費の25%で上限30万円。省エネ改修:工事費の25%で上限15万円。建替え等に伴う除却工事:解体撤去費または耐震改修に要する費用の低い方の23%で上限30万円。算出結果は1,000円未満を切り捨て。
補助金詳細と特徴
耐震改修と省エネ改修は原則併せて行うことが想定されており、耐震のみが適当と判断された場合は耐震分のみの補助となる。除却は解体費と耐震改修費の低い方を基準に補助率を適用する。1,000円未満は切り捨て。交付決定前の契約は補助対象外。
この補助金でできること
住宅の耐震補強(壁補強、基礎補強、構造補強など)や窓・外壁・屋根の断熱改修、設備効率化工事、耐震性の低い空き家の除却(解体)にかかる費用の一部を補助します。耐震改修では建物全体または1階部分の評点向上を目指します。断熱改修では冷暖房効率向上や光熱費削減、居住性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建てに住んでいる、または住む予定の方 ・耐震診断で評点が1.0未満と判定されたため耐震補強を検討している方 ・住宅の断熱性能を改善して光熱費や居住性を向上させたい方 ・相続した空き家の解体を早めに行い、耐震性のある住宅を確保したい方
対象条件
対象者
過去に同補助金を受けたことがない者、町税滞納がない者等(詳細な適格要件は事前相談が必要)
対象住宅
町内にある木造戸建て(在来軸組、伝統構法、ツーバイフォー等)で、昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの。性能向上改修は居住者がいるか工事後に居住する予定があること。除却は除却後に耐震性のある住宅を確保すること。耐震診断で上部構造評点が1.0未満であることが基本要件。
対象工事
・耐震改修工事(耐震診断で上部構造評点が1.0未満の住宅を評点1.0以上となるよう補強する工事及び耐震設計) ・省エネ改修工事(開口部・躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事) ・建替え等に伴う除却(解体)工事(相続等の場合は期限あり)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修工事費100万円の場合
耐震改修工事費100万円に対して25%が補助率で算出
交付見込 約25万円
Case 02
省エネ改修工事費60万円の場合
補助率25%だが上限15万円に達するため上限額を適用
交付見込 約15万円
Case 03
除却工事費80万円および耐震改修費100万円の場合
除却80万円と耐震100万円のうち低い方80万円に対して23%を適用して算出
交付見込 約18万4,000円
申請について
申請タイミング
契約締結前に事前協議を行い、工事契約の前に交付申請を行うこと(交付決定前に契約した場合は補助対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・登記事項証明書等所有者が分かる書類 ・検査済証の写し又は建築年月日が分かる書類 ・耐震診断結果報告書 ・耐震改修の補強計画書及び概算見積書(業者押印) ・省エネ改修を行う場合の概算見積書(業者押印) ・除却工事の見積書及び除却後に居住する住宅の安全性が確認できる書類(除却の場合) ・相続等で空き家を除却する場合は相続開始日が分かる書類 ・町税滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付されたもの) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・施工箇所の写真(施工前・施工後) ・契約書の写し ・請求書の写し(工事費用を確認できるもの) ・支払済を証する領収書の写し(交付請求時) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
事前に町との協議(事前相談)が必要で、工事契約は交付決定前に行わないこと。また、算出結果は1,000円未満を切り捨てる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域協働課 〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1 電話番号:092-963-1734 福岡県住宅リフォーム協会(耐震相談) 電話番号:0120-782-783(受付 月〜金 10:00〜17:00、祝日除く) 住所:〒812-0068 福岡県福岡市東区社領1-2-9
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