木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金
実施主体:志免町
対象地域:福岡県・志免町
情報確認日:2026年8月19日
上限額
55万円
補助率
0.25(耐震・省エネ改修)、0.23(除却)
申請期間:令和8年12月4日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
耐震改修工事:工事費の25%相当、省エネ改修工事:工事費の25%相当、建替え等に伴う除却工事:解体費または耐震改修費のいずれか低い金額の23%相当
補助額の詳細
耐震改修費は工事費の25%で上限30万円(町内業者と契約した場合は上限40万円)。省エネ改修費は工事費の25%で上限15万円。性能向上改修工事の合計上限は合算で45万円、町内業者利用時は55万円。除却は低い方の23%で上限30万円。国・県・町の他補助金との併用は不可。
補助金詳細と特徴
耐震と省エネ改修は原則セットで実施することが求められる(町長が認める場合は例外あり)。耐震改修と省エネ改修それぞれに25%の補助率があり定められた上限があるため、総額は上限に達する場合がある。町内業者と契約した場合は耐震分の上限が引き上げられる。国・県・町の他補助との併用はできない。
この補助金でできること
耐震補強による倒壊リスク低減、窓や外壁・屋根の断熱化による室温改善と光熱費削減、給湯や換気など設備の効率化による消費エネルギーの低減、不要住宅の解体による安全確保や新たな耐震住宅確保の準備。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建てで耐震性に不安がある人 ・断熱性能を高めて光熱費を下げたい人 ・老朽化した空き家を解体して安全な住宅を確保したい人
対象条件
対象者
志免町内にある木造戸建住宅の所有者等で、性能向上改修工事または建替え等に伴う除却工事を行う人(町税滞納等の要件あり)
対象住宅
・志免町内にある木造一戸建て(在来軸組構法・伝統的構法・枠組み壁工法) ・昭和56年5月31日以前に建築確認等で着手したもの(以降の増改築を含む) ・地階を除く階数が2以下 ・建築基準法等に違反していないこと ・耐震診断で上部構造評点が1.0未満であること(除却は別基準で町長判断を含む) ・過去に地方公共団体の同種補助を受けていないこと
対象工事
・耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上にする補強および耐震設計・工事管理) ・省エネ改修工事(開口部や躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事) ・建替え等に伴う除却工事(解体・撤去)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修100万円+省エネ50万円の場合
耐震分100万円×0.25=25万円(上限30万円未達)、省エネ分50万円×0.25=12.5万円→合計約37.5万円
交付見込 約37.5万円
Case 02
耐震改修200万円(町内業者施工)のみ
耐震分200万円×0.25=50万円だが上限40万円適用→補助額40万円
交付見込 約40万円
Case 03
除却費60万円と耐震改修想定100万円の場合
低い方は60万円、除却分60万円×0.23=13.8万円(上限30万円の範囲内)
交付見込 約13.8万円
申請について
申請タイミング
工事契約前に事前協議を行い、交付決定を受けてから工事契約・着工すること(交付決定前の着工は対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・登記事項証明書等所有者が分かる書類 ・検査済証の写し又は建築年月日が分かる書類 ・耐震診断結果報告書 ・志免町税の滞納がないことの証明書(該当者のみ) ・耐震補強計画書及び耐震改修工事費概算見積書(押印あり) ・省エネ改修工事費概算見積書(省エネ工事を行う場合、押印あり) ・除却工事の場合は除却見積書及び除却後に確保する住宅の耐震性を示す書類 ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・完了実績報告書(様式)及び関係書類 ・請求書(様式)
注意点
申請は窓口持参のみで、申請前に必ず事前協議を行う必要があります。交付決定前の契約や着工は補助対象外で、他の国・県等の補助との併用はできません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市整備課 都市計画係 〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎2階) Tel:092-935-1099 Fax:092-935-2698 受付時間:8時30分から17時00分(土日祝・閉庁日を除く)
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