木造住宅耐震改修工事費補助金
実施主体:那珂川市
対象地域:福岡県・那珂川市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
140万円
補助率
耐震:0.5, 省エネ:0.25, 除却:0.23
申請期間:令和8年4月1日から(終了日は要確認)
制度概要
補助額
耐震改修費の50%(耐震のみ)、耐震改修費50%+省エネ改修費25%(耐震+省エネ)、除却工事は低い方の費用の23%
補助額の詳細
耐震改修工事のみ:耐震改修工事費の50%を補助(上限115万円/戸)。耐震改修+省エネ改修:耐震改修費の50%(上限115万円)に加え省エネ改修費の25%(上限25万円)の合計を補助。除却(解体)工事:除却工事費または耐震改修工事費のいずれか低い方の23%を補助(上限30万円)。
補助金詳細と特徴
耐震改修費は原則50%補助で、耐震のみの場合は上限115万円。耐震と省エネを併せて行えば省エネ分は25%(上限25万円)を追加で補助するため最大で性能向上改修の上限(要継続確認)まで受けられる。除却は低い方の費用の23%で上限30万円。予算に限りがあり先着順での受付のため、交付決定前の工事着手は対象外となる点が重要です。
この補助金でできること
木造住宅の構造を補強して地震に対する安全性を高める工事、断熱改修や設備更新による省エネ化、倒壊の危険がある旧耐震住宅の解体・建替えに伴う除却費の一部補助が受けられます。耐震改修は建物の揺れに対する強度を上げるため長期的な安心につながり、断熱改修は光熱費削減や居住性向上の効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された木造2階以下の住宅にお住まい・所有の方 ・耐震診断で上部構造評点が1.0未満と判定された住宅の所有者 ・空き家を相続した、または移住者が空き家を購入して居住予定の方で除却を検討している人
対象条件
対象者
・木造住宅の所有者、または市長が耐震改修等が必要と認める者 ・過去に本補助金の交付を受けたことがない者 ・那珂川市の市税を滞納していない者
対象住宅
・市内に所在する住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築、または昭和56年5月31日以前に合法的に建築されたもの(昭和56年6月1日以後に増改築したものを含む) ・木造で階数が2階以下のもの ・築45年以上の住宅を想定(制度説明に記載)
対象工事
・耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上にする補強工事) ・省エネ改修工事(開口部・躯体等の断熱化、設備効率化等) ・除却(解体)工事(倒壊の危険性がある旧耐震木造住宅の除却)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修100万円+省エネ改修100万円の場合
耐震補助50万円+省エネ補助25万円で補助合計75万円
交付見込 約75万円
Case 02
耐震改修250万円の場合
耐震補助125万円だが上限115万円が適用され115万円
交付見込 約115万円
Case 03
除却工事費150万円の場合
耐震改修費300万円と比較して低い方150万円の23%で34.5万円だが上限30万円が適用され30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
耐震診断完了後、工事契約および着手前に市へ申請(交付決定前に契約・着手した場合は補助対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・建物所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)の写し ・耐震診断結果報告書 ・耐震補強計画書 ・耐震改修工事費概算見積書または除却工事費概算見積書 ・確認済証・検査済証等(建築年月日を示す書類) ・滞納なしの証明書(申請日前30日以内発行のもの) ・省エネ改修を併せる場合は省エネ改修工事概算見積書 ・除却で相続等を理由とする場合は相続関係の確認書類等 完了時: ・完了実績報告書(様式第8号) ・契約書の写し(交付決定以後に契約したことが確認できるもの) ・施工写真(施工前・施工中・施工後) ・領収書等(費用を確認できるもの)
注意点
交付決定前に工事契約や着手をすると補助の対象外になります。予算に限りがあり先着順のため、早めに問い合わせ・申請してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市整備部 都市計画課 開発・公園担当 〒811-1224 福岡県那珂川市大字安徳702番地1 メールアドレス:tosi@city-nakagawa.fukuoka.jp Tel:092-408-7996 Fax:092-953-4563 耐震診断の相談先:一般社団法人 福岡県住宅リフォーム協会 電話0120-782-783(携帯から不可の場合 092-621-7038)
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