木造戸建て住宅耐震改修補助金制度
実施主体:中間市
対象地域:福岡県・中間市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
30万円
補助率
23%
申請期間:毎年度4月1日から同年12月31日まで(市役所開庁時間8:30~17:15、土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
制度概要
補助額
当該工事費の23%
補助額の詳細
耐震改修工事は工事費の23%を補助し、上限は1件あたり30万円。耐震シェルター等設置は工事費の23%で上限15万円(PDF様式に記載)。除却工事は「除却工事に要する費用」と「耐震改修工事に要する費用」のうち低い方の額の23%を補助し、上限は1件あたり30万円。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の23%で、上限は原則30万円(耐震シェルター等は上限15万円)。申請前に必ず事前協議が必要で、事前協議前に工事着手した場合は補助対象外となる点が重要です。耐震診断は所定の基準に基づき建築士が行う必要があります。
この補助金でできること
住宅の耐震性能を高めるための補強工事や耐震設計の費用、必要に応じて住宅の解体撤去、また耐震シェルター等の設置に対する費用の一部を補助します。耐震補強により倒壊リスクを下げ、地震による被害を軽減できます。
こんな人におすすめ
中間市内に住む、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅に住んでおり、耐震診断で上部構造評点が1.0未満だったため建物の耐震性能を向上させたい所有者・居住者向け。
対象条件
対象者
中間市内に所在する対象住宅の所有者および居住者で、耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満であることなど要件を満たす方(過去に本制度の交付を受けていないこと等の条件あり)。
対象住宅
中間市内に存在する木造戸建て住宅で、昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの(増築を含む)、耐震診断で上部構造評点が1.0未満、現に居住者がいること、補助金を過去に受けていないことなどの要件を満たす住宅。
対象工事
・耐震改修工事(建物全体または1階部分を上部構造評点1.0以上にする補強工事およびこれに伴う耐震設計・工事監理) ・除却工事(補助対象住宅の解体・撤去) ・耐震シェルター等設置(別紙PDFに記載)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修工事費100万円の場合
耐震改修工事費100万円×23%=23万円
交付見込 約23万円
Case 02
耐震改修工事費200万円の場合
耐震改修工事費200万円×23%=46万円だが上限30万円が適用されるため30万円
交付見込 約30万円
Case 03
除却工事費80万円で耐震改修想定費120万円の場合
低い方の80万円×23%=18.4万円(約18.4万円)
交付見込 約18.4万円
申請について
申請タイミング
申請期間は毎年度4月1日~12月31日。事前協議は工事契約締結前に必須。工事完了後は完了の日から30日以内または2月末のいずれか早い日までに完了実績報告を提出する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書(所定様式) ・同意書 ・位置図 ・確認済証および検査済証の写しまたは建築年月日が分かる書類 ・登記事項証明書等所有者が分かる書類 ・耐震診断結果報告書の写し ・耐震補強計画書および工事費見積書(施工業者の押印あり) ・市税の滞納がない証明書(申請日前1月以内のもの) ・世帯全員の住民票(申請日前1月以内のもの) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・全施工箇所の施工前・施工後写真(工事中写真も各段階ごと) ・施工業者と締結した契約書の写し ・請求書の写し(施工業者からの) ・中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業完了実績報告書(所定様式) ・中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付請求書(所定様式) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
事前協議を必ず契約前に行うこと(事前協議前に工事着手した場合は補助対象外)。耐震診断は所定の基準に基づく建築士による診断であることが必要です。完了報告の期限(完了後30日以内または2月末の早い日)を守ってください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
中間市建設産業部 都市計画課 定住促進係 電話番号:093-246-6155 E-mail:juutakukoutuu@city.nakama.lg.jp 住所:〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
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