重度障害者住宅改造補助
実施主体:久留米市
対象地域:福岡県・久留米市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
30万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改造費の一部を補助(上限300,000円)
補助額の詳細
重度の心身障害のある方が居住中の住宅を生活しやすく改造する場合に、改造費の一部を補助します。補助を受けられるのは原則1件の住宅につき1回限りで、補助上限は300,000円です。改造後の申請や新築・増築は対象外です。
補助金詳細と特徴
補助は改造費の一部を支給する方式で、1住宅につき原則1回のみ受けられます。補助上限は300,000円です。介護保険の対象となる工事は本制度を利用できません。世帯は市民税および前年分所得税年額が非課税であることが条件です。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、浴室の使いやすさ改良、出入口や廊下の通行性向上など、障害のある方が日常生活を送りやすくするための住宅内部の改造を支援できます。バリアフリー化により移動が楽になり介助負担が減る、入浴や排泄など生活動作の安全性が向上するなどの効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・重度の視覚障害や肢体不自由、療育手帳所持者などで、現在の住宅での生活が困難な方 ・段差や狭さで移動・介助に支障があるため浴室・トイレ・玄関などの改修を検討している方
対象条件
対象者
・視覚障害または肢体不自由で1級・2級の身体障害者手帳を所持する方 ・A1・A2・A3の療育手帳を所持する方 ・重複障害(身体障害者手帳3級で知能指数50以下)の方 および、久留米市在住で世帯が市民税および前年分所得税年額が非課税であること。ただし介護保険対象者は利用不可。
対象住宅
現在居住している住宅(改造後の申請、新築・増築は対象外)。
対象工事
・玄関の改修 ・廊下の改修 ・階段の改修 ・居室の改造 ・浴室の改修 ・便所の改修 ・洗面所の改造 ・台所の改造 ・その他、生活しやすくするための住宅改造
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
補助上限が300,000円のため、上限に達しうる(支給額は工事費と制度の定めにより決定)
交付見込 約300,000円
Case 02
要確認
Case 03
工事費50万円の場合
上限300,000円まで補助される可能性がある(実際の支給額は要確認)
交付見込 約300,000円
申請について
申請タイミング
工事着手前に必ず事前申請すること(改造後の申請は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・久留米市重度障害者住宅改造補助事業に係る補助申請書 ・印鑑 ・改造工事費見積書(様式第2号) ・改造前平面図(様式第3号)及び改造後平面図(様式第4号) ・住宅改造承諾書(借家・借間の場合)(様式第5号) ・障害者手帳または療育手帳等の写し (世帯の所得状況は市の課税台帳等により確認されます)
注意点
必ず事前申請が必要で、改造後の申請や新築・増築は対象外です。介護保険の給付対象となる場合は本制度は利用できません。補助は原則1住宅1回のみです。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部障害者福祉課(市庁舎14階) 電話番号:0942-30-9035 FAX:0942-30-9752 田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112 FAX:0943-72-3819 北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552 FAX:0942-78-6482 城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112 FAX:0942-62-3732 三潴総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2312 FAX:0942-65-0957 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで(木曜日は午後7時00分まで、休日・年末年始を除く)
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