三原村住宅改造支援事業費補助金
実施主体:三原村
対象地域:高知県・三原村
情報確認日:2026年8月19日
上限額
100万円
補助率
2/3または1.0(生活保護世帯)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象により上限100万円または30万円(世帯区分により異なる)
補助額の詳細
対象世帯1・2(要支援〜要介護、身体障害1級・2級等)は補助基準額100万円を上限として、主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯はその2/3以内、生活保護世帯は100%まで支給される。65歳以上の単身または夫婦のみ世帯(要介護認定なし)は補助基準額30万円を上限として、主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯はその2/3以内、生活保護世帯は100%まで支給される。増改築に要する額が上限未満の場合は実額を支給し、補助金に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てる。また、介護保険等の住宅改修給付を受けられる場合はそちらを優先する。
補助金詳細と特徴
対象世帯の区分により補助基準額と補助率が異なる(上限100万円または30万円)。介護保険の住宅改修費等の給付が受けられる場合はそちらが優先される。また、補助対象経費は村長が必要と認めた経費に限られ、工事着工は交付決定後でなければならない。補助は予算の範囲内で支給される。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、浴室の使いやすさ改良、玄関の段差解消・出入り口の拡張、トイレの改良など高齢者や障害のある方が安全に移動・生活できるように住宅の出入口・水回り・廊下・居室を改修できます。これにより転倒リスク低減や介護負担の軽減、日常の移動・入浴・トイレ動作の安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・介護や日常生活で移動に不安がある高齢者やその同居家族 ・浴槽での立ち上がりやトイレの利用が困難になってきた方 ・段差や狭い通路で車椅子や歩行器の利用が難しい住宅を改善したい方
対象条件
対象者
・村内に住所を有し、かつ次のいずれかに該当する世帯で主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者等 ・介護保険の要支援から要介護と判定された者を含む世帯 ・身体障害者手帳で1級または2級の身体障害者を含む世帯 ・介護認定を受けておらず、かつ単身または夫婦のみで居住している65歳以上の者を含む世帯
対象住宅
村内に所在し、対象となる高齢者等が居住する住宅。借家の場合は住宅の所有者の承諾が必要。
対象工事
・浴室の改修 ・玄関の改修 ・台所の改修 ・便所の改修 ・廊下の改修 ・階段の改修 ・居室等の改修(高齢者等の身体状況に応じた安全性・利便性の向上) (老朽化による工事、新築工事は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費の2/3を補助額として算定(50万円×2/3)で上限100万円には未達
交付見込 約33.3万円
Case 02
工事費120万円の場合
補助は補助基準額の範囲で算定され補助基準額100万円の2/3相当が適用されるため算定額は80万円で上限100万円の範囲内
交付見込 約80万円
Case 03
工事費25万円の場合(対象が単身・夫婦65歳以上)
工事費の2/3を補助額として算定(25万円×2/3)で上限30万円には未達
交付見込 約16.6万円
申請について
申請タイミング
交付決定前に申請し、交付決定の通知後に着工すること(事前着工は不可)。工事完了後は30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出する。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造支援事業費交付申請書(様式第1号) ・住宅改造工事計画書(住宅見取図等) ・工事見積書(30万円を超える工事は2社以上) ・工事承諾書(借家等で所有者が申請者と異なる場合) ・県税の滞納がないことを証明する納税証明書 ・その他村長が必要と認める書類 完了時: ・住宅改造支援事業費補助金実績報告書(様式第4号) ・関係書類
注意点
交付決定前の着工は認められません。介護保険等の住宅改修給付が受けられる場合はそちらが優先され、世帯の所得税額要件や予算の範囲内での支給となります。
この補助金を利用した人
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