仁淀川町移住者住宅改修費等補助金交付要綱
実施主体:仁淀川町
対象地域:高知県・仁淀川町
情報確認日:2026年8月18日
上限額
130万円
補助率
改修等:0.8、荷物整理等:1.0
申請期間:要確認
制度概要
補助額
上限1,300,000円
補助額の詳細
改修等(居住用部分・駐車場用地造成等)は対象経費の80%以内で上限1,200,000円(ただし駐車場用地造成に係る額は100,000円を限度)。住宅の荷物整理・運搬・処分(一般廃棄物に限る)は対象経費の100%以内で上限100,000円。合算で上限1,300,000円。1,000円未満の端数は切り捨て。
補助金詳細と特徴
改修等は対象経費の80%を補助(上限1,200,000円、ただし駐車場造成分の補助は100,000円が限度)。荷物整理等は対象経費の100%を補助(上限100,000円)。両者合算で最大1,300,000円まで支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
この補助金でできること
住宅の内外装や設備の改修、駐車場造成、ひとにより不要物の整理・運搬・処分など、移住後に住みやすくするための改修や不要物処分費用の負担を軽くできます。改修では断熱・設備更新・バリアフリー化など生活の快適性や安全性を高める工事に活用できます。
こんな人におすすめ
・町外から移住して来る人や移住を予定している人で、現地の住居を改修して住みやすくしたい人 ・古い住宅を借りて改修したい人や、住宅を提供する所有者で入居者向けに改修を行う人 ・引越しに伴う不要物の処分を補助で賄いたい人
対象条件
対象者
・町外に5年以上居住している者で町に住所を有していない者(ただし事業完了後は町に住所を定めること) ・町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者 ・移住交流拠点施設や移住者用住宅に住所を有している者、または退去後1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者 ・現に地域おこし協力隊の任にある者、または任期満了日から2年以内で町内に定住する意思のある者 ・上記各号に係る者に住宅を提供または提供予定の住宅所有者
対象住宅
移住者用の居住用住宅で、賃貸の場合は移住者と住宅所有者間で定期建物賃貸借契約または売買契約が締結されている住宅。事業完了後5年間は移住者用の居住用住宅とすることが条件。
対象工事
・居住用部分に係る住宅の改修工事(委託料、工事請負費) ・駐車場用地の土地造成(廃棄物運搬費及び処分費は除く) ・住宅の荷物の整理、運搬及び処分(一般廃棄物に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
居住用改修(工事費100万円の場合)
100万円×0.8で算出し補助額は80万円
交付見込 約80万円
Case 02
居住用改修+荷物整理(改修150万円+荷物整理8万円の場合)
改修は150万円×0.8で120万円(上限1,200,000円内)、荷物は8万円で合計128万円
交付見込 約128万円
Case 03
駐車場造成(費用12万円の場合)
駐車場は12万円×0.8で96,000円(上限100,000円内)
交付見込 約96,000円
申請について
申請タイミング
要確認
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・(必要に応じて)概算払請求書(様式第7号) 完了時: ・補助金実績報告書(様式第4号) ・補助金請求書(様式第6号) ・(変更時)補助金変更申請書(様式第3号) ・(交付決定通知等のやり取りに使用する各種様式:様式第2号、第5号等)
注意点
事業完了後5年間は移住者用の居住用住宅とする義務があります。また賃貸で改修や荷物処分を行う際は契約や所有者の同意等、所定の条件を満たす必要があります。
この補助金を利用した人
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