仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱
実施主体:仁淀川町
対象地域:高知県・仁淀川町
情報確認日:2026年8月18日
上限額
100万円
補助率
A:2/3,B:1
申請期間:要確認
制度概要
補助額
要介護者等:100万円、障害者等:100万円、一般高齢者:30万円
補助額の詳細
対象者区分ごとの基準額が設定されており、要介護者等と障害者等は100万円、一般高齢者は30万円が基準となる。補助額の1,000円未満の端数は切り捨てとなる。生活保護世帯は全額負担、主たる生計中心者の前年所得税額が30万円未満の世帯は一部負担(下記補助率参照)。介護保険や他の補助が受給可能な場合はそちらを優先する規定がある。
補助金詳細と特徴
対象世帯の階層により補助割合が異なり、主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯は補助率2/3、生活保護世帯は工事費の全額が補助される。基準額は対象者区分ごとに定額で設定され(要介護者等・障害者等100万円、一般高齢者30万円)、介護保険や他補助が利用可能な場合はそちらを優先して適用する。
この補助金でできること
浴室の段差解消や手すり設置、玄関の段差解消やスロープ設置、台所の動線改善や床の改修、トイレの拡幅や手すり設置、廊下・階段の手すり・段差解消、居室の間取り調整など、移動しやすく安全な住まいへの改修が行えます。これにより転倒リスクの低減や日常動作の自立性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護認定を受けている人や高齢で自宅の段差や狭さに困っている人 ・身体障害により移動が不便なため住宅の改修で安全性を高めたい人 ・介護者の負担を軽減したい世帯
対象条件
対象者
・仁淀川町内に住所を有する世帯で次のいずれかに該当する者を含む世帯 ・介護保険で要介護・要支援の認定を受けた者 ・65歳以上の高齢者のみで居住している者 ・身体障害者手帳で1級・2級、または特定の運動機能障害等級3級の者 ※世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満であること等の条件あり
対象住宅
仁淀川町内に所在し、対象者が居住する住宅(借家の場合は所有者の承諾が必要)
対象工事
・浴室の改修・改築 ・玄関の改修・改築 ・台所の改修・改築 ・便所の改修・改築 ・廊下の改修・改築 ・階段の改修・改築 ・居室の改修・改築
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助率A(2/3)を適用し100万円の2/3で算出、補助額約66万円で自己負担約34万円
交付見込 約66万円
Case 02
工事費50万円の場合
補助率A(2/3)を適用し50万円の2/3で算出、補助額約33万円で自己負担約17万円
交付見込 約33万円
Case 03
工事費120万円の場合
補助率A(2/3)を適用し120万円の2/3で算出、本来の補助額約80万円で上限100万円の範囲内のため補助額約80万円
交付見込 約80万円
申請について
申請タイミング
交付決定通知後に着工すること(着工前に交付決定を受ける必要がある)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・工事見積書等 完了時: ・補助金実績報告書(様式第5号) ・請求書(様式第6号)
注意点
着工は町長の交付決定通知後に行う必要があり、事前着工は認められません。また借家は所有者の承諾が必要で、介護保険等ほかの給付が受けられる場合はそちらが優先されます。補助金に関する帳簿や証拠書類は事業完了後5年間保管してください。
この補助金を利用した人
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