東洋町結婚新生活支援事業補助金
実施主体:東洋町
対象地域:高知県・東洋町
情報確認日:2026年8月18日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:4月1日から3月31日まで(年度ごと。開始年度は要確認)
制度概要
補助額
住居費・住宅リフォーム費用・引越費用の合計(1,000円未満切捨)を対象。上限は夫婦とも婚姻日における年齢が29歳以下で60万円、その他の世帯は30万円
補助額の詳細
住居費(取得費・賃借に伴う家賃等)、住宅リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新等)、引越費用の合計が補助対象。夫婦とも29歳以下は上限60万円、その他は上限30万円。さらに同居・近居する場合は追加で、夫婦とも29歳以下は上限30万円、その他は上限15万円を上限に追加交付される。前年度に交付を受けており当該年度の上限に達していない場合は、前年度の上限から既交付額を差し引いた額が限度となる。
補助金詳細と特徴
補助額は対象経費の合計だが1,000円未満は切捨て。年齢区分で上限が異なり、夫婦とも29歳以下は高めの上限(60万円)となる。同居・近居世帯にはさらに加算があり、若年世帯は最大で追加30万円が見込める。前年度に一部交付を受けている場合は前年度上限から既交付額を差し引いた範囲が限度となる。
この補助金でできること
婚姻を機に新たに住宅を取得または賃借する際の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等)や、住まいの修繕・増築・改築・設備更新といったリフォーム費用、引越し費用の負担を軽減できます。リフォームでは断熱改修や浴室・キッチンの更新、段差解消など生活機能向上や快適性向上につながる工事が対象になります。
こんな人におすすめ
・結婚を機に町内で新生活を始める人で、初期費用やリフォーム費用の負担を抑えたい方 ・若年層で高額な初期費用がネックになっている世帯 ・親との同居や近居でさらに支援を受けたい世帯
対象条件
対象者
婚姻日における年齢が双方で39歳以下かつ東洋町に住所を有する新婚世帯で、世帯合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済中は一定の控除あり)、対象住居が町内にあること、他の公的家賃補助を受けていないこと等の要件を満たす世帯
対象住宅
東洋町内にある住宅(婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得またはリフォームした住宅も対象)
対象工事
・住宅の取得に係る費用(取得費、敷金・礼金、仲介手数料等) ・住宅の賃借に伴う家賃等(共益費含む) ・住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等) ・引越しに要した実費(引越業者等への支払)
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム等合計65万円の場合
総額65万円だが基本上限60万円のため上限の60万円が支給される
交付見込 約60万円
Case 02
住居取得等合計40万円の場合
総額40万円だが支給上限30万円の適用により上限の30万円が支給される
交付見込 約30万円
Case 03
同居で合計70万円の場合
基本上限60万円に同居加算上限30万円の範囲で合計支給は最大90万円となる
交付見込 約90万円
申請について
申請タイミング
婚姻日から起算して1年以内に取得またはリフォームした場合が対象。申請は補助金の申請の日の属する年度の4月1日〜3月31日の期間に行うことになる(詳細な申請開始日は要確認)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・世帯全員の住民票 ・婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本 ・世帯全員の所得証明書 ・奨学金返済額が分かる書類の写し(該当する場合) ・住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(取得の場合) ・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃借の場合) ・住宅手当支給証明書(該当する場合) ・住宅のリフォームに係る工事請負契約書等及び領収書の写し(リフォームの場合) ・引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合) ・世帯全員の町税の滞納のない証明書及び県税事務所発行の納税証明書 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
年齢・所得の上限や町内居住などの要件を満たすこと、上限額が年齢区分や同居・近居で異なることをまず確認してください。必要書類を揃えて申請することが重要です。
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