要確認

耐震改修工事

実施主体:四万十市

対象地域:高知県・四万十市

情報確認日:2026年8月18日

上限額

270万円

補助率

定額(率の定めなし)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

設計費は最大330,000円、耐震改修工事費は最大1,250,000円(利子補給制度利用時は上限675,000円となる場合あり)、移住支援住宅改修は最大2,700,000円

補助額の詳細

・耐震改修設計費補助:登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費のうち上限330,000円まで。 ・住宅耐震改修工事費補助:登録工務店に依頼した耐震改修工事に要した経費のうち上限1,250,000円まで。段階的耐震改修(1階改修型)などの特例規定あり。利子補給制度を併用する場合は上限が異なる場合がある(例:利子補給制度利用時の上限675,000円の記載あり)。 ・移住支援住宅改修工事費補助:市内の空き家(集合住宅でないもの)を移住者向けに改修する経費のうち上限2,700,000円まで。

補助金詳細と特徴

・補助は金額上限方式で、設計費と工事費それぞれに上限が設定されている点が特徴です。 ・木造は登録された耐震診断士・登録工務店が関与することが要件となっています。 ・移住支援住宅は改修後10年間の制約(売却不可や移住促進事業への登録等)が付されます。 ・耐震改修後の想定評点等、技術的な確認が要件として求められます。

この補助金でできること

住宅の耐震診断に基づく耐震補強設計の作成や、構造補強を含む耐震改修工事を補助します。既存の木造・非木造住宅の耐震性向上により地震時の倒壊リスクを低減できます。移住支援住宅では空き家を改修して移住者が住める状態にすることにも使えます。

こんな人におすすめ

・築年数が古く(昭和56年5月31日以前に建築された)耐震性が心配な住宅の所有者 ・市内の空き家を移住者向けに活用したい所有者 ・耐震診断・設計や工事を登録事業者に依頼できる人

対象条件

対象者

住宅の所有者(登記名義人または管理者等)で、現に居住している者または居住予定のある空き家所有者

対象住宅

既存住宅(昭和56年5月31日以前に建築された戸建・長屋・共同住宅等。ただし国・地方公共団体等の所有や販売目的のものなどは除く)。移住支援住宅は市内の空き家で集合住宅でないもの。

対象工事

・耐震改修設計(登録設計事務所が行う設計) ・耐震改修工事(登録工務店が行う工事、木造は登録工務店のみ) ・移住支援住宅の改修工事 ・段階的耐震改修(1階改修型)

補助金シミュレーション

Case 01

耐震設計のみ

設計費200,000円に対し設計費相当を補助する想定

交付見込 約200,000円

Case 02

耐震改修工事

工事費1,500,000円に対し上限の適用により補助額が制限される想定で約1,250,000円を支給

交付見込 約1,250,000円

Case 03

移住支援住宅改修

改修費2,500,000円で上限2,700,000円の範囲内のため改修費相当を補助する想定

交付見込 約2,500,000円

申請について

申請タイミング

設計補助は設計実施前に申請、工事補助は工事着手前に申請すること(着手前の申請が必要)。

申請の流れ

耐震診断の実施 → 申請書類の準備・提出 → 設計の実施(補助対象の場合) → 工事実施(補助対象の場合) → 完了報告・実績提出 → 補助金請求・交付

必要書類

申請時: ・市税・県税の滞納がないことを証明する書類 ・耐震診断報告書(写し) ・耐震改修設計費見積書(設計分申請時)または改修工事費見積書(工事分申請時) ・同意書(工事分の場合) ・位置図・配置図・平面図等(改修内容記載) ・改修計画書 ・利子補給制度利用時の関連書類(該当する場合) 完了時: ・改修後の耐震診断報告書 ・竣工図(改修内容が比較できるもの) ・写真(工事内容が確認できるもの) ・工事請負契約書(写し) ・工事内訳明細書(当初及び実績が比較できるもの) ・領収書・請求書等(写し)

注意点

登録された診断士・設計事務所・工務店による実施が要件となる項目がある点と、改修完了後10年間は売却や用途変更に制限がある点をまず確認してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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