南国市住宅等改造支援事業
実施主体:南国市
対象地域:高知県・南国市
情報確認日:2026年8月18日
上限額
300万円
補助率
2/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費の2/3(千円未満切捨て)、ただし項目ごとの上限あり。生活保護世帯は対象経費の全額を補助(上限あり)
補助額の詳細
補助対象経費の合計額を3で除した額(千円未満切捨て)に2を乗じた額を交付する。生活保護世帯は合計額(千円未満切捨て)を交付する。介護保険による居宅介護住宅改修費等の受給が可能な場合はそちらを優先。
補助金詳細と特徴
対象経費の2/3を基本として支給される計算方式で、千円未満は切捨て。対象者区分ごとに支給上限が設定されており、一般的な上限は1番高い設定で300万円。生活保護世帯は補助率にかかわらず対象経費の全額を交付(上限あり)。介護保険の給付対象となる改修は介護保険制度を優先する。
この補助金でできること
手すり取付や段差解消といった日常の移動をラクにする改修、浴室やトイレの使いやすさ向上、台所の使い勝手改善、玄関の段差解消やスロープ設置、居室や廊下の通行しやすさ確保。また、団体拠点では空調設備改修なども対象となり、在宅生活の安全・利便性向上に活用できる。
こんな人におすすめ
・要支援・要介護認定を受けている人や65歳以上のみの世帯で、住宅内の段差や手すり不足で移動が困難な人 ・在宅介護の負担を軽くしたい家族 ・地域活動拠点のバリアフリー化や空調改善を図りたい団体
対象条件
対象者
・介護保険の要支援から要介護の判定を受け、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者 ・要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で65歳以上のみの世帯に属し、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者 ・団塊世代の定年退職者等が参画し地域見守り等の仕組みを構築できる団体または組織(団体拠点の改修が対象) (いずれも南国市に住所を有し、介護保険料・市税・県税の滞納がないことが条件)
対象住宅
南国市内に所在する住宅(対象者が居住または居住しようとする住宅)及び第2条第3号に該当する団体・組織の活動拠点となる建築物
対象工事
・玄関の改修 ・台所の改修 ・便所の改修 ・浴室の改修 ・居室の改修 ・廊下の改修 ・階段の改修 ・空調設備の改修(第2条第3号に該当する団体・組織の場合のみ) ・その他市長が必要と認める箇所の改修 (注)第2条第2号に該当する対象者については手すりの取付け、段差の解消およびそれらに付帯して必要となる改修に限定
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請が必要(申請前に着手または完了している工事は対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・南国市住宅等改造支援事業費交付申請書(様式第1号) ・実施設計書 ・工事見積書(工事費30万円以上は2社以上の見積書) ・施工予定箇所の写真 ・工事承諾書(借家等に居住している場合) ・高知県税の滞納がないことを証明する書類(納税義務がない場合は申立書) ・その他市長が必要と認めるもの 完了時(工事完了届提出時): ・住宅等改造完了届(様式第6号) ・工事状況を示す写真 ・工事代金請求書の写し ・領収書の写し(支払時に市長へ提出) ・その他市長が必要と認めるもの
注意点
申請前に工事に着手した場合は補助対象とならないことと、介護保険による住宅改修給付が受けられる場合はそちらが優先される点をまず確認してください。
この補助金を利用した人
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