木造建築支援事業(木造住宅の増改築に対する助成/八幡平市)
実施主体:八幡平市
対象地域:岩手県・八幡平市
情報確認日:2026年8月24日
上限額
50万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日から令和8年12月18日まで
制度概要
補助額
定額(率の定めなし)
補助額の詳細
対象工事に要する経費(消費税を除く)に応じて段階的に定額で交付。市内業者施工の場合は100万円以上で20万円〜2,000万円以上で50万円、市外業者施工の場合は100万円以上で10万円〜2,000万円以上で25万円が上限となる。
補助金詳細と特徴
助成額は工事費帯ごとの定額で、施工業者が市内か市外かで金額が異なる。市内業者施工のほうが上乗せされる。対象とならない経費(造成工事、カーテンや家具、地盤改良費、外構、太陽光関連、解体費、調査検査手数料、設計監理費、税金・保険料等)が明記されている。岩手県の市産材利用に関する県補助制度との連携案内があるが、市の上乗せは廃止されている。
この補助金でできること
新築や住宅の増改築工事費の一部に対する定額助成。屋内外の改修や間取り変更、耐震補強やバリアフリー改修など、建築確認が必要な規模の増改築や新築工事の費用に対して利用できるため、居住性向上や長期的な資産価値維持に役立ちます。
こんな人におすすめ
・市内で木造住宅を新築予定の方・自己所有で居住している住宅を増改築して居住環境を改善したい方・市内業者に発注して地域経済への貢献も考えている方
対象条件
対象者
・助成金の交付請求時に市内に住所を有し、対象住宅に居住している当該住宅の所有者 ・対象住宅に居住する全員について市税に未納がないこと ・過去にこの助成を受けていないこと
対象住宅
・自己が居住する目的で市内に新築する木造住宅、または自己が所有かつ居住している市内の住宅で増改築する木造住宅 ・共同住宅・建売住宅・別荘・賃貸等営利目的の住宅は対象外 ・集合住宅や併用住宅は延床面積の1/2以上を居住用とすること ・過去に助成を受けていない住宅
対象工事
・木造住宅の新築工事 ・建築確認申請が必要な増改築工事(増改築面積が10㎡を超えるもの、かつ対象工事経費(消費税除く)が100万円以上) ・集合住宅は居住専用部分、併用住宅は住宅部分を対象 ・施工業者(法人または個人事業主)が施工するもの ・他の補助等を受けていない工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合(市内業者施工)
工事費100万円に対して市内業者施工の定額補助額を適用して20万円を交付
交付見込 約20万円
Case 02
工事費700万円の場合(市外業者施工)
工事費700万円に対して市外業者施工の定額補助額を適用して15万円を交付
交付見込 約15万円
Case 03
工事費1,500万円の場合(市内業者施工)
工事費1,500万円に対して市内業者施工の定額補助額を適用して40万円を交付
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請書を提出すること(交付決定前に着手した場合は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書 ・工事費の明細書(見積書等) ・工事の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図等) ・工事請負契約書の写し ・建築確認済証の写し ・建築場所の写真 ・納税証明書(対象住宅に居住する全員分、未成年は不要、滞納がない旨の証明書でも可) ・住民票の写し(交付申請時に市外住所の方のみ) 完了時: ・実績報告書 ・工事費の領収書の写し(申請時の金額と一致していること) ・施工中の写真、完成写真(内観・外観)各2枚以上 ・建築完了検査済証の写し ・助成金交付請求書(交付確定後) ・転居後の住民票の写し(申請者の住所が交付申請時と異なる場合のみ)
注意点
交付決定前に工事に着手すると助成対象外となる点と、他の補助金と重複して受けられない点が最重要。対象とならない費目(造成・外構・家電・太陽光関連・解体・設計監理等)があるため見積り時に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
八幡平市役所 建設課 建築係 電話 0195-74-2111(内線1307) 住所 〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170
公式URLを見る→438,000人が利用して
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