室戸市住宅改造支援事業
実施主体:室戸市
対象地域:高知県・室戸市
情報確認日:2026年8月18日
上限額
100万円
補助率
世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯:2/3、生活保護世帯:3/3(要介護者等及び障害者等および一般高齢者に適用)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
市長が必要と認めた対象経費の一部を補助
補助額の詳細
要介護者等及び障害者等:総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額又は対象経費支出予定額若しくは100万円のいずれか最も少ない額を基準に補助。一般高齢者:同様の算定方法で上限は30万円。生活保護世帯は対象経費を全額補助する旨の扱いあり。算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助対象経費は市長が必要と認めた工事費で、総事業費から寄付金等を差し引いた額又は対象経費支出予定額と上限額(要介護等は100万円、一般高齢者は30万円)のうち最も少ない額を上限として補助される。世帯の所得税額に応じて補助率が異なり、生活保護世帯は全額補助となる。介護保険や他の公的補助が受けられる場合はそちらを優先する。
この補助金でできること
浴室や玄関、台所、トイレ、廊下、階段、居室などの段差解消、手すり設置、出入口改良など居住者の安全性と利便性を高める改修に利用できます。これにより転倒リスクの軽減や日常動作の負担軽減、介護者の負担減などが期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護認定を受けている方や障害により移動が困難な方がいる世帯 ・65歳以上のみで居住しており住宅改修が必要な高齢者世帯 ・浴室やトイレの使い勝手を改善して介護負担を減らしたい方
対象条件
対象者
・室戸市に住所を有し、かつ主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯で、次のいずれかに該当する世帯: ・介護保険制度で要介護または要支援の認定を受けた者の属する世帯 ・介護認定を受けておらず65歳以上の高齢者のみで居住している世帯(一般高齢者) ・身体障害者手帳の1級又は2級、または3級で下肢等の移動機能障害がある者の属する世帯 ・生活保護法による被保護世帯は別枠で全額補助に相当する取扱いあり
対象住宅
室戸市内に存し、対象者が居住する住宅。借家の場合は住宅所有者の承諾が必要。
対象工事
・浴室の改造 ・玄関の改造 ・台所の改造 ・便所の改造 ・廊下の改造 ・階段の改造 ・居室等の改造 ・(一般高齢者については介護保険制度における住宅改修の範囲内の工事に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事着手前に市へ交付申請を行い、交付決定を受けてから着工する必要がある
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造支援事業費交付申請書(別記様式第1号) ・住宅改造工事計画書(図面) ・工事費見積書(30万円以上の工事は2社以上) ・工事承諾書(借家の場合) ・生計中心者の前年の所得税額を証明する書類 ・市税及び県税の滞納がないことを証明する納税証明書 ・その他市長が必要と認める書類(改造前写真など) 完了時: ・住宅改造支援事業完了報告書及び住宅改造支援事業費交付請求書 ・住宅改造工事の状況を示す写真等 ・工事代金の請求書の写し ・その他市長が必要と認める書類
注意点
必ず交付決定を受けてから着手すること(申請前に着手・完了した工事は対象外)。介護保険や他の公的補助が受けられる場合はそちらを優先するため、適用関係を確認すること。
この補助金を利用した人
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