介護保険 住宅改修費の支給
実施主体:松前町
対象地域:愛媛県・松前町
情報確認日:2026年8月18日
上限額
20万円
補助率
9/10(一定以上の所得者は8/10または7/10。保険料未納で7/10または6/10)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
実際にかかった費用の9/10(一定以上の所得者は8/10または7/10。保険料未納による給付額減額の場合は7/10または6/10)
補助額の詳細
改修にかかった費用の割合で給付。負担割合は水色の負担割合証に記載。費用が上限を超える場合は上限20万円が適用され、利用者負担分は差し引かれる(例:費用30万円で負担1割なら支給は18万円)。
補助金詳細と特徴
要支援・要介護認定を受けている被保険者が居住する住宅で、改修費の割合で給付される。1住宅につき支給限度は20万円で、複数回に分けて使用可能。転居や要介護度の大幅な上昇(所定の条件)で支給実績がリセットされ再度上限まで利用できる。
この補助金でできること
手すりの取り付けや段差解消、床材の変更、扉の改良、和式便器から洋式便器への交換、浴槽の取替えなど、移動や立ち座り・入浴・排泄を楽にし転倒リスクを下げる改修に使えます。これにより屋内での移動が安全になり介護負担が軽減されます。
こんな人におすすめ
屋内の移動や入浴・排泄でつまずきやすい高齢者、介助者の負担を減らしたい世帯、和式便器や段差で生活が困難な方に向いています。
対象条件
対象者
要支援・要介護の認定を受けている方(認定で非該当・自立判定の方は対象外)
対象住宅
被保険者証記載の住所に現に居住する住宅(被保険者の居住する住宅)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居撤去、スロープ設置、床かさ上げ、踏み台設置、浴槽の取替えなど) ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸、扉撤去、ドアノブの変更、戸車設置など) ・洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式、位置や向きの変更など) ・上記に付帯して必要となる改修(下地補強など)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
費用10万円のうち利用者負担1割で補助率9/10により支給約9万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
費用20万円のうち利用者負担2割で補助率8/10により支給約16万円
交付見込 約16万円
Case 03
工事費25万円の場合
費用25万円のうち利用者負担1割で補助率9/10だが支給上限20万円が適用され支給は18万円
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
着工前に必ず役場の事前確認・着工許可を受けること(事前確認を受けていないと給付されない)。支給申請は工事完了後に領収証等を添えて提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・居宅介護住宅改修費等事前申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成) ・見積書(宛名が本人、事業者の記名押印、対象外工事の区分) ・改修予定箇所が分かる平面図 ・改修予定箇所の日付入り写真 ・住宅改修の承諾書(所有者が本人でない場合) ・資材等カタログ写し(必要箇所にマーキング) ・価格振分け表(ユニットバス等パッケージ料金の場合) 完了時: ・住宅改修支給申請書 ・領収証(原本、宛名が本人、金額・事業者名・日付・領収確認あり。5万円以上は収入印紙貼付) ・施工後写真(改修前後、撮影日が分かるもの) ・口座振替依頼書(未登録者) ・受領委任払い申請(該当する場合)
注意点
必ず担当ケアマネジャーに相談し、役場の事前確認・着工許可を受けてから着工すること。事前確認がない場合は給付されません。給付限度は1住民票住所につき20万円で、転居や要介護度の大幅上昇でリセットされる場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
保険課 介護保険係 Tel:089-985-4115 Fax:089-985-4148
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