空き家バンク登録住宅改修等補助金
実施主体:一関市
対象地域:岩手県・一関市
情報確認日:2026年8月24日
上限額
200万円
補助率
2/3
申請期間:賃貸借契約又は売買契約締結後、改修工事着手前に申請。工事は補助金交付決定後に着手し、申請年度内に完了すること(詳細な期限は要確認)
制度概要
補助額
交付対象経費の2/3(1,000円未満切り捨て)
補助額の詳細
基本は工事費等の2/3を補助。申請者または配偶者が40歳未満の場合は上限200万円、いずれも40歳以上の場合は上限100万円。加算として、工事請負契約を市内施工業者と締結した場合や、申請者と同一世帯に18歳以下または出生予定者がいる場合に所定の加算がある(加算額は基本額に応じて設定。加算後が交付対象経費を超える場合は調整)。
補助金詳細と特徴
補助率は2/3で、1,000円未満は切り捨て。基本の上限は申請者の年齢により変わり、申請者または配偶者が40歳未満の場合は上限200万円、それ以外は上限100万円。市内施工業者と契約した場合や同一世帯に18歳以下または出生予定者がいる場合に加算あり(加算額は条件により設定され、基本額+加算額が交付対象経費を超える場合は調整)。交付対象経費の合計が10万円未満の場合は交付されない。
この補助金でできること
空き家の居住に向けた内部改修(トイレ改修、配管敷設、空調設備の設置など)や残置家具の処分など、住宅の機能維持・向上を目的とした改修工事に使えます。改修により住まいの快適性や安全性が向上し、入居者募集・賃貸開始がしやすくなります。
こんな人におすすめ
・市外から移住して空き家を取得・入居しようとする人 ・空き家を賃貸に出して地域へ提供したい所有者 ・トイレや配管、空調など生活基盤の整備が必要な住宅の所有者や入居予定者
対象条件
対象者
・空き家バンクに登録した空き家の所有者(賃貸する場合) ・所有者と賃貸借契約を締結し空き家を賃借する入居者(契約締結日の前日に市外に住所がある者に限る) ・所有権移転を目的とする契約を締結し取得した取得者(契約締結日の前日に市外に住所がある者に限る) ※賃貸借契約の場合は所有者または入居者のどちらか一方が申請可。二地域居住者も一定要件で対象。
対象住宅
空き家登録物件で、空き家となってから3年を経過している物件(過去に本補助を受けていない住宅)
対象工事
・住宅の改築、増築、修繕、補修、模様替え等の改修工事 ・空き家に残っている家具等の処分に要する経費
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助額は50万円×2/3=333,333円→1,000円未満切捨で333,000円(上限未到達)
交付見込 約333,000円
Case 02
工事費200万円の場合
補助額は200万円×2/3=1,333,333円→1,000円未満切捨で1,333,000円(上限200万円に対しては申請者年齢により100万円または200万円の上限が適用されるため、上限により支給額が制限される場合あり)
交付見込 約1,333,000円
Case 03
工事費300万円の場合
補助額は300万円×2/3=2,000,000円→上限は最大200万円のため、支給額は200万円(1,000円未満切捨の適用は上限適用前の計算に基づく)
交付見込 約200万円
申請について
申請タイミング
賃貸借契約又は売買契約締結後、改修着工前に申請。交付決定後に着工し、申請年度内に工事完了させること(請求は完了日から30日以内で同一年度内に行うこと)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家バンク登録住宅改修等補助金交付申請書(様式第1号) ・空き家にかかる売買契約書または賃貸借契約書の写し ・住宅の登記事項証明書の原本 ・改修などの費用明細書または見積書の写し(記名・捺印) ・改修内容が分かる図面(施工箇所の見取図等) ・住民票の謄本(続柄記載) ・母子手帳の写し(出生予定者がいる場合) ・工事着工前の写真 ・前年度の納税証明書の原本(世帯員全員) ・(入居者の場合)利用同意書(様式第2号) 請求時: ・空き家バンク登録住宅改修等補助金請求書(様式第4号) ・改修費用の領収書の写し(発行者の捺印が必要) ・改修の写真(着工前・完成時) ・住民票の謄本(申請時と同住所の場合は不要)
注意点
申請は必ず契約締結後かつ改修着工前に行うこと。交付決定後に着工し、申請年度内に工事を完了させる必要がある点と、交付対象経費の総額が10万円未満の場合は補助が出ない点に注意してください。
この補助金を利用した人
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