浄化槽設置整備事業補助金(専用住宅の浄化槽設置)
実施主体:遠野市
対象地域:岩手県・遠野市
情報確認日:2026年8月24日
上限額
66万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月30日から令和8年12月25日まで
制度概要
補助額
定額(率の定めなし)
補助額の詳細
新設:5人槽 414,000円、7人槽 474,000円、10人槽 660,000円。転換(既存の汲取り便槽や単独処理浄化槽を撤去して浄化槽を設置する場合):上記新設額に加えて、くみ取り便槽撤去費 120,000円、単独処理浄化槽撤去費 150,000円、宅内配管工事費 330,000円を加算できる。
補助金詳細と特徴
金額は機種・人槽区分ごとの定額設定で、補助率ではなく定額上限が定められています。転換の場合は新設分の定額に撤去費用や宅内配管工事費の定額を加算できます。申請は着工前必須で、予算上限に達し次第受付終了となります。令和8年5月20日に単独処理浄化槽撤去の補助を追加する改正が行われています。
この補助金でできること
家庭のトイレや生活雑排水を合せて処理する合併処理浄化槽の設置、汲み取り便槽や単独処理浄化槽の撤去とそれに伴う宅内配管工事の費用の一部を定額で補助します。これにより汚水処理の近代化と生活環境の改善が見込めます。
こんな人におすすめ
下水道未供用区域に住む住宅所有者で、新築・改築・増築時に浄化槽を設置したい方、または汲取り便槽や単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽に転換したい方に向いています。
対象条件
対象者
下水道区域以外の地域で、個人(個人の住宅所有者・共有所有者で居住する者)。法人・事業所は対象外。
対象住宅
専用住宅(自己が所有または共有し自ら居住する住宅。店舗等併用住宅は居住部分が建物全体の面積の1/2以上で対象)
対象工事
・専用住宅への浄化槽の新設(新築・解体後の再建・増築(増築10㎡以上)に伴う設置) ・既存の汲取り便槽または単独処理浄化槽の撤去および浄化槽への転換設置 ・転換に伴う宅内配管工事(浄化槽への流入管および放流管の設置)
補助金シミュレーション
Case 01
新設5人槽(工事費60万円の場合)
補助額は定額で414,000円で決定(定額適用)
交付見込 約414,000円
Case 02
転換7人槽(工事費80万円)宅内配管を伴う場合
補助額は新設7人槽474,000円+宅内配管330,000円=804,000円(上限は各定額の合算)
交付見込 約804,000円
Case 03
転換5人槽(工事費50万円)くみ取り便槽撤去を伴う場合
補助額は新設5人槽414,000円+くみ取り便槽撤去120,000円=534,000円
交付見込 約534,000円
申請について
申請タイミング
工事に着手する前に補助金交付申請を行うこと(着手前が必須)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・遠野市浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・建築確認通知書の写しまたは浄化槽設置届出書の写し ・浄化槽の構造図 ・設置場所の配置図(放流先までの排水経路明示) ・浄化槽設置に要する経費の見積書の写し ・専用住宅の所有権を有しない場合は所有者の承諾書 (転換で撤去や宅内配管を行う場合は該当の見積書等) 完了時: ・補助金請求書 ・事業実績書 ・収支精算書 ・補助金交付指令書の写し ・浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し ・浄化槽法の定期検査依頼書の写し ・工事写真(施工前・施工中・施工後) ・出来高明細書(請求書)の写し
注意点
申請は必ず工事着手前に行ってください。予算が上限に達し次第受付終了します。令和8年度分の申請では、申請済分の補助金交付には令和9年2月末までに完了検査を行うことが条件となっています。施工は岩手県に登録または届出のある浄化槽工事業者を通じて行ってください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
環境整備部/上下水道課 下水道係 電話 0198-62-2111(代表) 内線 576 FAX 0198-62-1542
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