要確認

美波町定住促進補助金

実施主体:美波町

対象地域:徳島県・美波町

情報確認日:2026年8月18日

上限額

200万円

補助率

2/3

申請期間:増改築の着工までに申請すること。賃貸借契約書又は売買契約書の契約日から起算して1年以内に申請すること(ただし町長が認める場合は例外あり)。

制度概要

補助額

増改築費用の2/3(ただし200万円を上限)

補助額の詳細

増改築費用の2/3を補助。補助額が200万円を超える場合は200万円が上限となる。補助金の交付は、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った元金を基準とし、その額が40万円を超えるときは40万円を限度として、最初の元金を支払った日から起算して5年間に支払った元金に対して交付される旨の規定がある。

補助金詳細と特徴

補助率は増改築費用の2/3で、上限は200万円。申請前に金融機関で補助金額以上の資金借入れを行うことが原則とされているが、町長が認める場合は例外あり。補助金の交付は支払った元金を基準とし、支払期間の扱いについては年ごとの限度額(40万円)や支払期間(最初の元金支払日から5年間)に関する規定がある。

この補助金でできること

既存住宅の居住を目的とした増改築に使えます。屋根や外壁の補修、内装の張替え、床・天井の改修、サッシや雨戸の取り替え、電気・ガス設備や給排水設備(キッチン・浴室・トイレ)の改修など、居住性や安全性を高める工事が対象です。これらの工事により断熱・気密性の向上、居住快適性の改善、給排水や暖房設備の性能向上と光熱費の低減といった効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・町内で定住を考えている転入希望者や若年層の居住者で、既存住宅を居住用に改修したい人。 ・屋根や外壁、内装、設備などを改修して長く住みやすくしたい人。

対象条件

対象者

・転入希望者(満20歳以上65歳未満)または住民である成年(高校生を除く満20歳以上45歳未満)で、5年以上活用又は居住することを条件に町と協定を締結した者。・対象家屋の所有者が申請者を含む居住者すべてと3親等内の親族でないことが交付条件。

対象住宅

・所有者から借り受けて借家として提供するための増改築を行う家屋(自治組織等による借受け含む) ・所有者から借り受けて居住するための増改築を行う家屋 ・購入して居住を目的とした家屋の増改築(建売住宅および集合住宅は除く)

対象工事

・自ら居住するための増改築工事 ・屋根、雨どい、柱、外壁等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装工事 ・雨戸、サッシ、ふすま等の建具工事(取替え等) ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、台所の改修等の給排水工事 ・町長が必要と認めるその他の工事 (除外:門・塀等の外構工事、車庫・物置等の設置、家電・家具等備品の購入、申請者自ら行う工事、町長が適当でないと認める工事)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費300万円の場合

補助率2/3で計算すると200万円だが上限が200万円のため補助額は200万円

交付見込 約200万円

Case 02

工事費150万円の場合

補助率2/3で計算すると100万円

交付見込 約100万円

申請について

申請タイミング

増改築の着工前に申請すること。賃貸借契約書又は売買契約書の契約日から起算して1年以内に申請すること。

申請の流れ

町と協定を締結手続き → 必要書類を準備・申請 → 町内業者と工事契約 → 工事着工の開始手続き → 工事完了の実績報告

必要書類

申請時: ・賃貸借契約書又は売買契約書 ・その他申請書類(詳細様式は町の定めるもの) 完了時: ・実績報告書に必要書類を添えて提出(様式等の詳細は町に確認)

注意点

申請は着工前に行う必要があることと、工事は原則として美波町内に事業所等を有する施工業者が行う必要がある点は特に重要です。支給後5年以内に居住・活用をやめた場合は返還義務が発生し、返還額は経過年数に応じて定められている点に注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

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