空き家の改修費等の補助金について
実施主体:那賀町
対象地域:徳島県・那賀町
情報確認日:2026年8月18日
上限額
100万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(家財処分等の経費も1/2)
補助額の詳細
改修工事にかかる経費の1/2を補助(上限100万円)。家財道具の処分運搬及び清掃等の経費は1/2を補助(上限14万円)。改修は補助対象金額が10万円以上が条件。
補助金詳細と特徴
改修工事費の1/2を補助し上限は100万円。家財道具等の処分・清掃は別枠で経費の1/2を補助し上限14万円。改修の申請対象は10万円以上の工事が条件です。
この補助金でできること
古くなった水回りの改修や和室から洋室へのリフォームなど、居住に適した機能向上を目的とした改修工事に使えます。断熱・設備更新・内装改修などで居住性や快適性を高めることができます。
こんな人におすすめ
・那賀町の空き家バンクに登録された物件を取得・賃借して居住を検討している人 ・水回りや内装を改修して空き家を居住可能にしたい人
対象条件
対象者
空き家バンク登録の物件を対象とする者(詳細条件は要確認)
対象住宅
那賀町内の空き家バンク登録物件
対象工事
・住宅の機能向上のために行う改修工事(補助対象金額が10万円以上)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費200万円の場合
補助率1/2の計算で100万円となるが上限100万円に達するため100万円を適用
交付見込 約100万円
Case 02
工事費50万円の場合
補助率1/2の計算で50万円×1/2=25万円を適用
交付見込 約25万円
Case 03
家財処分費20万円の場合
補助率1/2で10万円となり処分等の上限14万円の範囲内のため10万円を適用
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請が必要(着手前の写真や見積書等の添付が求められる)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請者の住民票又は戸籍の附票の写し、又は空き家に係る納税証明書 ・誓約書兼同意書(様式第3号)※一部所有者は不要 ・同意書(様式第4号)※購入・賃借者は不要 ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し※該当者 ・空き家の案内図及び平面図 ・見積書の写し ・着工前の当該工事箇所の写真 完了時: ・実績報告書(様式) ・補助金請求書(様式) ・工事の完了を確認できる写真や領収書等
注意点
空き家バンクに登録された物件であることが必須で、改修は補助対象金額が10万円以上であること。詳細な適用条件や書類は窓口で確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
みらいデジタル課 電話番号:0884-62-1184 メールアドレス:mira-digi@naka.i-tokushima.jp
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