浄化槽設置補助金
実施主体:岩国市
対象地域:山口県・岩国市
情報確認日:2026年8月18日
上限額
約1,328,000円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日から令和8年12月28日まで(補助金がなくなり次第終了)
制度概要
補助額
定額(人槽区分に応じる)
補助額の詳細
人槽区分により定額支給。5人槽は332,000円、6~7人槽は414,000円、8~10人槽は548,000円。上記に加え、みなし(単独処理)浄化槽撤去で最大150,000円、くみ取り便槽撤去で最大120,000円、単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事で上限330,000円、合併処理浄化槽の更新に伴う既設浄化槽撤去で最大150,000円、離島(柱島等)設置で最大300,000円の加算がある。下水道区域見直し対象区域への上乗せ補助もある(別表に金額記載)。
補助金詳細と特徴
人槽区分ごとの定額支給が基本で、既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽の撤去、宅内配管の転換工事、離島設置などに対しては上乗せで定額加算がある。年度ごとに限度額が変更される場合があるため、申請前に最新の限度額と交付可否を確認する必要がある。
この補助金でできること
合併処理浄化槽の新設・更新や、既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽の撤去・転換に伴う配管工事等に対する費用の一部を補助します。浄化槽本体の設置・更新費用や、撤去費用・宅内配管工事費、離島設置のための追加費用などに充てられます。
こんな人におすすめ
・公共下水道が整備されていない地域で浄化槽を新たに設置したい人 ・老朽化した浄化槽を更新したい人(一定要件を満たす場合) ・単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換して排水環境を改善したい人
対象条件
対象者
市内の補助金交付対象地域で専用住宅に浄化槽を設置しようとする人。ただし、建築確認や設置届出の審査を受けていない者、賃貸住宅で賃貸人の承諾が得られない者、市税滞納者などは対象外(詳細は要継続確認)。
対象住宅
居住用の専用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住用とする兼用住宅を含む)。処理対象人員10人以下の住宅が対象。
対象工事
・合併処理浄化槽の設置工事(処理対象人員10人以下の住宅) ・みなし浄化槽、くみ取り便槽または既設浄化槽を撤去する工事 ・単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事 ・みなし浄化槽を転用して雨水貯留槽に再利用する工事
補助金シミュレーション
Case 01
既存の単独処理浄化槽を撤去して5人槽を設置する場合
332,000円(基礎額)+既存単独処理撤去加算150,000円=約482,000円
交付見込 約482,000円
Case 02
8~10人槽設置(台所・浴室が2箇所以上)宅内配管加算あり
548,000円(基礎額)+宅内配管330,000円=約878,000円
交付見込 約878,000円
Case 03
離島で10人槽を設置(宅内配管等の加算がある場合)
548,000円+330,000円+150,000円+300,000円=約1,328,000円
交付見込 約1,328,000円
申請について
申請タイミング
浄化槽設置工事の着手前に市(環境政策課または総合支所)へ申請すること(毎年4月より随時受付、補助金がなくなり次第終了)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証・し尿浄化槽調書の写し ・設置場所の位置図 ・賃貸人の承諾書(借家の場合) ・市税完納証明書等 ・既存浄化槽等の配置図・配管図・現況写真(撤去を伴う場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・浄化槽保守点検業者及び清掃業者との委託契約書の写し(自ら行う場合は証明書類) ・法定検査依頼書の写し(7条検査・初回11条検査の手数料払込を証明する書類) ・工事の着工前・工事中・完成後の写真等 ・撤去に係る処分状況の写真や領収書、マニフェスト等(撤去を伴う場合) ・宅内配管工事状況の写真(該当時) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
必ず浄化槽設置工事の事前に申請すること(事前申請無く工事を行うと補助不可)。設置後は保守点検・清掃・法定検査の実施が義務付けられる。補助枠がなくなり次第受付終了となるため早めに相談・申請すること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
環境政策課 〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号 岩国市役所 本庁舎4階 管理班 Tel:0827-29-5100 Fax:0827-22-2866 メールでのお問い合わせはこちら(窓口案内)
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