山口市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給制度
実施主体:山口市
対象地域:山口県・山口市
情報確認日:2026年8月18日
上限額
20万円
補助率
7〜9割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費の7割から9割を支給
補助額の詳細
支給は改修費の7割〜9割(利用者負担は1割〜3割)。支給限度基準額は同一住宅につき20万円まで。要介護状態区分の変化や転居によりリセット規定(3段階リセット・転居リセット)がある。
補助金詳細と特徴
・支給限度は同一住宅ごとに20万円。 ・支給割合は原則として改修費の7割〜9割(利用者負担は1割〜3割)。 ・初回支給後、要介護度が3段階以上上がった場合に1回限り再度上限まで支給される『3段階リセット』規定あり。 ・転居した場合は転居先で改めて上限20万円まで支給される『転居リセット』あり。 ・支払方法は償還払いが原則、受領委任払いを希望する場合は事前の申請と業者の同意が必要(介護保険料滞納がある場合は利用不可)。 ・事前申請制で、事前承認なく着工した工事は支給対象外。
この補助金でできること
転倒予防のための廊下や玄関の手すり設置、敷居の撤去やスロープ設置、浴室や居室の床材を滑りにくい材に変更、開き戸を引き戸へ交換、和式便器から洋式便器への交換など、在宅での移動や移乗、入浴・排泄の安全性と自立性を向上させる改修に利用できます。これにより転倒リスク低下や介護者の負担軽減、外出のしやすさ向上などが期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援・要介護認定を受け、自宅での移動や立ち上がり、入浴・排泄で困難がある人 ・手すりや段差解消、トイレの洋式化などで自立度を高めたい人 ・家族の介護負担を軽減したい世帯
対象条件
対象者
要介護(要支援)認定を受け、在宅で生活している介護保険被保険者(工事着工日と完了日が認定有効期間内であること等の要件あり)
対象住宅
住民票の住所と実際に生活している場所が同一である居宅(在宅で生活する住宅。居住実態が伴わない一時的居住は対象外)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり取り付け
総費用10万円に対し支給率が7割〜9割で支給される想定(利用者負担約1万〜3万円)
交付見込 約7万円
Case 02
トイレ洋式化
総費用18万円に対し支給率7割〜9割で支給される想定(利用者負担約1.8万〜5.4万円)
交付見込 約12.6万円
Case 03
大規模な複数改修(総費用25万円、上限適用)
支給対象は上限20万円までの範囲で支給率7割〜9割が適用されるため上限適用後の支給額が想定される(超過分は自己負担)
交付見込 約14万円
申請について
申請タイミング
改修工事の着工前に事前申請を行い承認を得ること(事前承認後に着工)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書 ・住宅改修理由書(P1,P2) ・工事費見積書(内訳書) ・撮影日入りの改修予定箇所の写真および完成予定図を記入した写真 ・平面図やカタログ等 ・住宅の所有者の承諾書(所有者が被保険者でない場合) ・介護保険住宅改修費受領委任払い承認申請書(兼)委任状(受領委任を希望する場合) 完了時(支給申請時): ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・領収証(原本) ・改修前と改修後の撮影日入り写真 (事前申請時から変更がある場合は工事費内訳書の提出が必要)
注意点
最重要:事前申請・事前承認が必須で、承認前に着工した工事は支給対象外。工事内容変更が必要な場合は原則着工前に必ず介護保険課へ相談すること。受領委任払いは事前申請・事業者同意が必要で、介護保険料滞納者は利用できない。リセット規定や上限(20万円)に注意。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
介護保険課 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所1階 介護給付担当 電話:083-934-2795 FAX:083-934-2669 メール:要確認(ページにメールリンクあり)
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