介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給
実施主体:世羅町
対象地域:広島県・世羅町
情報確認日:2026年8月17日
上限額
20万円
補助率
10分の9(原則、利用者負担1割。一定以上の所得がある人は利用者負担が2~3割となるため補助率は変動)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修工事費のうち、介護保険の住宅改修と認められる工事費のうち利用者負担(原則1割、一定所得者は2〜3割)を除く保険給付相当額
補助額の詳細
原則として改修に係る費用のうち利用者負担(原則1割)を差し引いた残額が支給されます。支給限度は被保険者1人あたり20万円(自己負担額を含む)まで。最初の支給から要介護状態が著しく悪化(基準に基づく3段階以上の上昇等)した場合は例外的に一度だけ再度上限20万円まで支給されます。
補助金詳細と特徴
・支給は保険給付相当額で、利用者は原則1割負担(所得により2~3割)。 ・支給方法は償還払い(利用者が全額支払い後に町から給付)または受領委任払い(登録事業者を利用した場合、利用者は自己負担分のみ支払う方式)を選択可能。 ・支給上限は1人20万円(自己負担額含む)、著しい要介護状態の悪化があれば一度限りリセットして再度20万円まで支給される例外規定あり。
この補助金でできること
手すり設置で転倒予防や移動補助、敷居の解消やスロープ設置で車いすや歩行器の通行性向上、床材の変更で滑りにくくして転倒リスクを低減、開き戸から引き戸への交換で出入りを楽にする、和式便器から洋式便器への交換などを介護保険給付相当額で支援します。
こんな人におすすめ
・在宅で生活しており歩行や立ち座り、移動で不便を感じる要介護・要支援認定を受けている方 ・自宅での転倒予防やトイレ・浴室の使いやすさを改善したい方 ・介護負担を減らすため住まいをバリアフリー化したい方
対象条件
対象者
要介護・要支援の認定を受け、在宅で生活している被保険者で、被保険者証記載の住所地の住宅に居住していること等の要件を満たす方(申請時に認定決定されていること等の細かい条件あり)
対象住宅
被保険者が実際に居住している住宅で、被保険者証に記載の住所地の住宅
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等) ・滑り防止や移動円滑化のための床又は通路面の材料変更 ・引き戸等への扉の取替え(ドアノブ交換、戸車設置等を含む) ・洋式便器等への便器の取替え ・上記改修に付帯して必要となる工事(壁下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事前に事前申請が必須。事前申請を行わず着工した場合は給付対象とならない。工事完了後は完了届を提出して支給手続きを行う。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(原則ケアマネジャー作成) ・工事種別ごとの工事費内訳書または見積書 ・図面(改修箇所の規格・寸法がわかるもの) ・改修前の写真(確認年月日を入れる) ・委任状兼振込依頼書(受領委任払い利用時等) ・居宅介護住宅改修事前着工届出書(新規申請中・入院等の場合のみ) 完了時: ・完了届 ・工事種別ごとの工事費内訳書又は請求書 ・図面(改修箇所の規格・寸法) ・改修後の写真(確認年月日を入れる) ・領収書(原本) ・委任状(申請者と口座名義人が異なる場合のみ)
注意点
最重要:必ず改修工事の着工前に事前申請を行ってください。受領委任払いを利用する場合は町に登録された事業者の利用が必要です。また老朽化や通常の消耗、増改築で居室を新設する工事等は対象外になる場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉課 高齢者地域包括支援係 〒722-1192 世羅郡世羅町大字本郷947番地(世羅保健福祉センター内) 電話:0847-25-0072 FAX:0847-25-0070
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