要確認

住宅改修について

実施主体:坂町

対象地域:広島県・坂町

情報確認日:2026年8月17日

上限額

20万円

補助率

7/10〜9/10

申請期間:要確認

制度概要

補助額

保険給付対象費用の7/10〜9/10を支給(利用者負担割合に応じる)、ただし上限20万円

補助額の詳細

支給は被保険者の負担割合に応じて、保険給付対象費用の7割〜9割が支給される方式。支給限度は合計で20万円までで、20万円までは分割して複数回の利用が可能。転居や要介護区分が3段階以上重くなった場合は改めて20万円まで利用できる(3段階リセットは1度のみ)。

補助金詳細と特徴

支給方式は償還払い(いったん全額支払後に7〜9割を返金)と受領委任払い(利用者が1〜3割を負担し、残りを直接業者に支給)の2通り。受領委任払いを利用するには施工業者の同意が必要。利用は原則1回だが上限の20万円までは分割して複数回利用可。転居や要介護度が3段階以上上がった場合には改めて20万円まで利用可能(例外は1度のみ適用)。事前申請なしの着工は対象外。

この補助金でできること

廊下や玄関・トイレ・浴室などへの手すり設置、段差解消のためのスロープ設置や敷居低減、和式から洋式便器への取り替え、畳からフローリングへの変更や滑りにくい床材への改修など、日常動作の安全性と移動のしやすさを高める小規模な住宅改修に使えます。これにより転倒予防や車いす使用時の通行性向上などが期待できます。

こんな人におすすめ

・自宅での移動や立ち上がりで不安がある方 ・浴室やトイレでの転倒予防を図りたい方 ・和式トイレが使いにくく洋式に替えたい方

対象条件

対象者

坂町の介護保険被保険者で、要支援または要介護認定を受け認定期間内にある人(在宅で居住している住所が被保険者証に記載の住所であること等の要件あり)

対象住宅

介護保険被保険者証に記載されている住所で実際に居住している住宅。賃貸の共用部分は所有者の承諾があれば一部対象となる場合あり。

対象工事

・手すりの取り付け(廊下・トイレ・浴室・玄関等) ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置等) ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更、戸車設置等) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式等) ・床または通路面の材料の変更(畳→板床・滑りにくい床材等) ・上記改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水工事、壁・柱の改修等)

補助金シミュレーション

Case 01

手すり設置

50,000円×9割=45,000円(自己負担5,000円)

交付見込 約45,000円

Case 02

便器取替え

150,000円×8割=120,000円(自己負担30,000円)

交付見込 約120,000円

申請について

申請タイミング

着工前に必ず事前申請を行うこと(着工後の事前申請は対象外)。支給申請は工事完了後に行う。

申請の流れ

相談(ケアマネ等) → 見積り・業者決定 → 事前申請(着工前) → 現地調査(町職員) → 承認通知受領 → 施工・完成(改修前後の写真撮影) → 支給申請(施工後) → 審査・支給(振込)

必要書類

申請時: ・受領委任払申請書(兼)委任状(受領委任払いを希望する場合、施工業者の同意がある方のみ) ・住宅改修費事前申請書 ・住宅改修理由書 ・住宅所有者の承諾書(該当者のみ) ・見積書(工事費見積書) ・工事図面及び改修前の写真(日付入り) ・退院・退所前の住宅改修にかかる協議書(該当者のみ) 完了時: ・住宅改修費支給申請書 ・領収書(原本の写し、被保険者名義の記載等) ・工事費内訳書 ・改修後の写真(日付入り、事前申請時と同じ方向・角度) ・変更があった場合は変更後の理由書及び変更前後の写真

注意点

施工着工前に必ず事前申請・承認を受けること。着工後に申請しても支給対象にならない。まず担当のケアマネジャー等に相談し、受領委任払いを希望する場合は施工業者の同意が必要。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

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