住宅改修費の支給制度(介護保険による住宅改修)
実施主体:三次市
対象地域:広島県・三次市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
20万円
補助率
利用者負担に応じて9/10、8/10または7/10
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の一部(利用限度額20万円)
補助額の詳細
利用限度額は同じ住宅で対象者1人につき自己負担割合分(1割、2割または3割)を含めて20万円まで支給されます。転居した場合、または前回改修時と比べ要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は改めて20万円を利用できる場合があります。支給方法は償還払いと受領委任払いがあり、受領委任払いは市と協定を結んでいる事業者に限られます。
補助金詳細と特徴
利用限度額は1人あたり20万円(自己負担分を含む)。要介護度が3段階以上悪化した場合や転居した場合は再度20万円を利用できる場合がある。支給は償還払い(利用者が全額立替後に払い戻し)と受領委任払い(協定事業者なら自己負担分のみ支払い、事業者へ市が給付分を支払う)を選択可能。受領委任払いは協定事業者に限るため事前確認が必要。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、滑りにくい床材への変更、引き戸や洋式便器への交換など、高齢者や要介護者が自宅で安全に移動・生活できるようにする改修費の一部を支給します。これにより転倒リスクの低減やトイレ・浴室の使いやすさ向上といった日常生活の安全性・自立支援が期待できます。
こんな人におすすめ
介護保険の要支援または要介護認定を受け、自宅の段差や手すりの不足、トイレの使いにくさなどで生活に支障がある方。自宅での介護を安全かつ自立的に行いたい家族にも向きます。
対象条件
対象者
介護保険の要支援または要介護認定を受けている方
対象住宅
対象者の住民票上の住宅で、かつ現に居住する住宅
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記1~5に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事総額10万円に対し利用者負担1割で保険給付9万円、利用者負担1万円で上限20万円に達しないため支給可
交付見込 約9万円
Case 02
工事費25万円の場合
工事総額25万円に対し利用者負担1割だと22.5万円となるが利用限度額の関係で自己負担分を含め上限20万円に調整されるため支給は上限適用
交付見込 約20万円
Case 03
小規模工事(手すり取り付け等)総額5万円の場合
総額5万円に対し利用者負担1割で補助4.5万円、自己負担0.5万円
交付見込 約4.5万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必須(事前申請を行わない改修は支給対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・三次市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請用) ・受領委任払いを申請する場合は受領委任状 ・承諾書(所有者が利用者本人でない場合) ・見積書(施工業者様式) ・改修箇所を含む住宅の図面 ・改修予定箇所がわかる日付入り写真(印を付ける) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) 完了時: ・事前申請時に返却された申請書原本(完了申請用) ・完了報告書 ・完了後の改修箇所がわかる日付入り写真 ・住宅改修工事費の内訳書(施工業者様式) ・請求書(受領委任払いの場合を除く) ・領収書の原本
注意点
事前申請が必須で、事前申請をしないまま工事を行うと支給対象になりません。受領委任払いを利用する場合は市と協定を結んでいる事業者である必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6387 Fax:0824-62-6285 メールでのお問い合わせはこちら(ウェブフォーム)
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