三次市生活用水施設整備補助金
実施主体:三次市
対象地域:広島県・三次市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
150万円
補助率
補助金A:2分の1、補助金B:定額(率の定めなし)、補助金C:要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助金A:補助率2分の1、補助限度額50万円(2戸以上は1戸当たり25万円ずつ加算);補助金B:定額35万円;補助金C:補助限度額150万円(4戸以上10戸以下。5戸以上は戸数等に応じて配管延長に応じた加算あり)
補助額の詳細
・補助金A(3戸以下を対象とする水源施設設置工事)=補助率2分の1、上限50万円(2戸以上は1戸当たり25万円ずつ加算) ・補助金B(水質改善設備設置工事)=定額35万円(ただし水質検査で基準不適合の場合が対象) ・補助金C(4戸以上10戸以下を対象とする水源施設設置工事)=上限150万円。申請戸数が5戸以上の場合は申請戸数や平均配管延長に応じて上乗せ加算がある(配管延長に応じた加算額の区分あり)
補助金詳細と特徴
対象は生活用水確保のための施設整備で、世帯数に応じて区分(A/B/C)があり、Aは費用の2分の1支援、Bは定額で支給、Cは複数戸向けで上限が高く配管延長に応じた加算がある点が特徴です。事業は申請年度内に完了する必要があり、過去5年以内に同補助金の交付を受けている場合は原則対象外です。
この補助金でできること
生活用水を確保するためのボーリングや井戸等の新たな水源整備、宅外配管や貯水槽の設置、また水質が基準を満たさない場合の水質改善設備の導入に利用できます。これにより安定した生活用水の確保や水質改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・三次市の水道給水区域外に居住している、または給水供用開始が1年以内に見込まれない地域に住む人 ・家庭の生活用水を新たに確保したい人(ボーリングや貯水設備の設置を検討している) ・地下水などの水質が基準に満たないため浄化・改善設備を導入したい人
対象条件
対象者
・補助対象施設で生活用水の供給を受ける住居に住所を有する者(または確実に住所を有する者) ・生活用水を確保しようとする者 ・過去5年以内に同補助金の交付を受けていない者(例外あり) ・市税および市公共料金を完納している者 ・受益者人数が100人以下で、1日最大給水量が20立方メートル以下であること
対象住宅
三次市水道事業の給水区域外の住宅。ただし給水区域内でも給水の供用開始が1年以内に見込まれない区域で、給水供用開始後に速やかに市水道事業へ加入することを約する場合は対象とできる
対象工事
・水源施設の新設(ボーリング等) ・配管設備(宅外部分) ・貯水設備 ・水質改善器具及び水質改善設備の新設 ・これらに伴う経費および水質確認に伴う経費
補助金シミュレーション
Case 01
水源設備単独世帯1戸工事費100万円
総工事費100万円に対し補助率2分の1だが補助額上限が50万円のため上限適用
交付見込 約50万円
Case 02
水質改善設備工事費60万円の場合
工事費60万円に対して定額で35万円を補助し上限35万円が適用
交付見込 約35万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
事業実施前に三次市生活用水施設整備補助金交付申請書(様式第1号等)を市長に提出すること(事業は申請年度内に完了する必要あり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業実施位置図 ・受益者一覧表兼市税等納付状況閲覧承諾書(様式第2号) ・補助対象経費の見積書 ・水道加入誓約書(要件に該当する場合、様式第3号) ・水質検査結果(補助金Bの場合) ・申請設備等計画概要書(様式第4号) ・住所変更確約書(該当する場合、様式第5号) 完了時: ・完了通知書(様式第9号)および事業費明細書、設備詳細図、工事写真、設置後の水質試験結果報告書、水量試験結果報告書、工事契約書及び領収書等
注意点
・事業は必ず申請年度内に完了する必要があります。・過去5年以内に同補助金を受けている場合は原則対象外となります。・市税・市公共料金を完納していることが必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
市民部 環境政策課 環境政策係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6136 Fax:0824-62-6397 メールでのお問い合わせ:要確認
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