三次市小型浄化槽設置整備事業補助金
実施主体:三次市
対象地域:広島県・三次市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
86.4万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:年度:4月1日~翌年3月31日(工事完了は同期間内)/申請受付の詳細期間は要確認
制度概要
補助額
人槽区分に応じて定額支給(別表による)
補助額の詳細
新築・汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換等の場合は、5人槽469,000円/7人槽645,000円/10人槽以上864,000円が上限。過去の補助で設置した浄化槽の再設置の場合は、5人槽249,000円/7人槽369,000円/10人槽以上500,000円が上限。
補助金詳細と特徴
機器・工事ごとの補助率ではなく人槽区分ごとの定額補助制度。新設と再設置で上限額が異なる(再設置は新設より低めに設定)。補助は設置費の範囲内で上限まで支給される。
この補助金でできること
公共下水道等が未整備の区域で、し尿と雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置して住宅の排水を適切に処理すること。水環境の保全や衛生環境の向上につながります。
こんな人におすすめ
・公共下水道の区域外で浄化槽の設置を考えている住宅所有者 ・汲み取り便槽や単独浄化槽から合併処理浄化槽へ転換したい人 ・過去に補助で設置した浄化槽を一定年数経過後に再設置する必要がある人
対象条件
対象者
下水道事業の認可区域外(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水の認可区域外)で、主として居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する者。ただし市長が必要と認める場合は処理区域内の者も対象となり得る。販売目的の住宅建築者や賃貸で承諾が得られない者、市税等滞納者などは対象外。
対象住宅
主として居住の用に供する建物(店舗等併設の場合は居住部分のみが対象。共同住宅は含まれない)
対象工事
・合併処理浄化槽の新設(新築、汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換を含む) ・合併処理浄化槽の再設置(過去に同様の補助金で設置した浄化槽を再設置する場合。自然災害による復旧に伴う再設置は新設扱い)
補助金シミュレーション
Case 01
5人槽新設
補助上限が適用された額として設定されるため上限適用
交付見込 約46.9万円
Case 02
7人槽新設
補助上限が適用された額として設定されるため上限適用
交付見込 約64.5万円
Case 03
10人槽以上新設
補助上限が適用された額として設定されるため上限適用
交付見込 約86.4万円
申請について
申請タイミング
交付決定日以降に着工する必要があるため、着工前に交付申請を行う(工事着手年月日は補助金交付決定日以降)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・小型浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号) ・審査済みの浄化槽設置届の写し又は建築確認済証の写し ・設置場所案内図 ・賃貸の場合は賃貸人の承諾書 ・工事請負契約書の写し ・見積書の写し及び工事請負契約額内訳書 ・浄化槽登録証の写し ・登録浄化槽管理票(C票) ・浄化槽設備士等の資格証の写し ・市税等納付状況閲覧承諾書(様式第8号) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・小型浄化槽設置工事完成届 ・設置場所案内図 ・浄化槽保守点検業者及び清掃業者との委託契約書の写し(自ら行う場合は証明書類) ・浄化槽法定検査依頼書の写し ・浄化槽法定検査契約書の写し ・浄化槽使用開始報告書の写し ・浄化槽基礎コンクリート水平検査報告書 ・小型浄化槽完了検査届出書 ・平面図、排水配管図及び排水勾配図 ・工事写真 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請前に着工予定日が補助金交付決定日以降になるよう調整すること。市税等の滞納がある場合は補助対象外となるほか、工事は有資格の業者へ依頼してください。事業は年度内に完了し、完了確認ができないと交付できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 下水道課 管理係 〒728-0021 三次市三次町501番地 寺戸浄水場 Tel:0824-62-6151 Fax:0824-62-6356
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