三次市木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事費補助事業
実施主体:三次市
対象地域:広島県・三次市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
100万円
補助率
診断:2/3、改修等:4/5、除却:23%
申請期間:令和7年11月7日から令和9年3月31日まで
制度概要
補助額
診断:診断費の3分の2(上限6万円)/耐震改修・現地建替え:工事費の80%/除却:工事費の23%
補助額の詳細
耐震診断費は実費の2/3を補助(上限6万円)。耐震改修工事および現地建替えは工事費の80%を補助し、上限83万8千円、ただし三次市立地適正化計画に定める居住誘導区域内の住宅は上限100万円。除却工事は工事費の23%を補助(上限50万円)。
補助金詳細と特徴
耐震診断費は実費の3分の2を補助(上限6万円)。耐震改修・現地建替えは工事費の80%を補助し、通常は上限83万8千円だが居住誘導区域内の住宅は上限100万円。除却工事は工事費の23%(上限50万円)。耐震改修は、工事監理を市登録の耐震診断設計資格者が行うことや、改修後の上部構造評点が現状より0.3以上向上し1.0以上となることなどの要件があります。
この補助金でできること
木造住宅の耐震診断を受けて弱点を把握し、耐震補強工事(基礎補強、壁や筋交いの補強、接合部の補強等)や、耐震性のない住宅の取り壊しと建て替えに対して費用の一部を補助できます。診断で耐震性を評価してから合理的な補強計画を立てることで、地震時の倒壊リスクを低減できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に住んでいる、または所有している方 ・自宅の耐震性が心配で診断・補強を検討している方 ・老朽化した木造住宅を安全な住宅に建て替えたい方
対象条件
対象者
・補助対象建築物の所有者または現に居住している者(耐震改修・現地建替えは居住予定者可) ・補助事業完了後も市内に居住する者 ・市税及び料の滞納がない者 ・これまで同様の補助金の交付を受けていない者
対象住宅
・三次市内に存する木造在来軸組構法および伝統的構法の住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅、長屋、または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅) ・地階を除く階数が3以下 ・居住の実態がある、または居住することが確実な住宅 ・国・地方公共団体等の所有でないもの
対象工事
・耐震診断 ・耐震改修工事 ・現地建替え工事 ・非現地建替え工事 ・除却工事
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断のみ
診断費の2/3を補助、上限6万円の規定に基づく算出
交付見込 約6万円
Case 02
耐震改修工事(居住誘導区域外)
工事費の80%で算出、ただし上限83万8千円の範囲内での適用
交付見込 約80万円
Case 03
除却工事
工事費の23%を補助、上限50万円の規定により算出
交付見込 約46万円
申請について
申請タイミング
・耐震診断費補助:診断を実施する前に申請 ・耐震改修・建替え・除却:工事に着手する前に申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住民票の写し ・登記事項証明書等所有者がわかる書類 ・建築確認通知書等の建築年月日がわかる書類(診断費補助受給者は除く) ・見積書(診断費または工事費) ・耐震診断に係る見積書や契約書(耐震改修は耐震改修設計に係る契約書、耐震改修計画書、設計図書、改修後の耐震診断計算書等) ・市税及び料の滞納がないことの証明書 完了時: ・耐震診断結果報告書の写し(診断) ・診断・工事の契約書の写し ・請求書および領収書の写し ・耐震改修の完了時写真(工事完了時)
注意点
補助を受けるには市が登録する木造住宅耐震診断設計資格者による設計・工事監理が必要です。耐震改修では改修後の上部構造評点が現状より0.3以上向上し1.0以上になる計画であることなど要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 都市建築課 建築指導係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6385 Fax:0824-62-6166 メールでのお問い合わせはこちら(市の窓口ページにリンク)
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