日常生活用具住宅改修費給付事業
実施主体:福山市
対象地域:広島県・福山市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
要確認
補助率
10分の9
申請期間:要確認
制度概要
補助額
要確認
補助額の詳細
利用者負担は原則、基準額の1割。市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は基準額内で自己負担なし。基準額を超える分は全額利用者負担となる。
補助金詳細と特徴
用具の購入や工事を伴う住宅改修に係る費用の一部を支給。利用者負担は原則基準額の1割で、市民税非課税世帯や生活保護世帯は基準額内の自己負担が免除。基準額を超えた分は利用者の全額負担となる。購入・改修前の申請が必要で、一部の用具は入院・入所中でも支給可能。
この補助金でできること
居宅での日常生活の動作を助ける用具の購入や、移動・入浴などを容易にするための住宅改修に対して費用の一部を支給することで、屋内での移動や入浴・排泄などの日常生活をより安全かつ自立的に行いやすくします。
こんな人におすすめ
・身体障がいや難病等で自宅での日常生活が不便になり、手すり設置や段差解消などの改修や介助用具が必要な人。 ・入浴や移動の際に安全性を高めたい在宅の障がい者やその家族。
対象条件
対象者
在宅で身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持している人または難病患者等。※介護保険サービスが優先される。18歳以上の障がい者またはその配偶者は市民税所得割額が46万円未満(障がい児(18歳未満)は所得制限なし)。
対象住宅
在宅の居住住宅(居住している住宅)
対象工事
・工事を伴う住宅改修(障がいのある日常生活を円滑にするための改修)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
購入・改修の前に申請が必要
申請の流れ
必要書類
申請時: ・身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳 ・特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証、診断書(該当者) ・個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類 ・医師の意見書(用具により要否・様式が異なる) ・人工内耳装具装用者カード(該当者、初回のみ) 住宅改修の場合の追加書類: ・工事見積書 ・改修箇所が記載してある平面図 ・改修前の写真 ・完成予定図 ・承諾書(借家の場合) 電子申請で提出可能な用具に対しては指定の書類を電子申請で提出可(該当用具あり)。
注意点
購入・改修前に必ず申請・交付決定を受ける必要があります。18歳以上の申請者には市民税所得割額による所得制限があり、非課税世帯等は自己負担が免除される一方で基準額超過分は全額自己負担となります。また、用具によっては医師の意見書が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
障がい福祉課 084-928-1063 郵送先 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 市役所本庁舎内 保健福祉局福祉部障がい福祉課
公式URLを見る→438,000人が利用して
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