住宅改修費の支給について
実施主体:尾道市
対象地域:広島県・尾道市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
20万円
補助率
9割、8割または7割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支払った工事費の9割、8割または7割相当額(上限20万円)
補助額の詳細
要支援・要介護の認定を受けた被保険者が介護保険の対象となる住宅改修を行った場合、負担割合に応じて改修費の9割、8割または7割が支給される。支給は対象工事の上限額20万円(消費税込)以内で算出され、残りは自己負担となる。初回に上限未満の支給を受けた場合は残額までが次回対象となる。転居または要介護度が初回より3段階以上上がった場合(一回限り)は改めて20万円まで支給対象となる。
補助金詳細と特徴
補助率は利用者の負担割合に応じて9割・8割・7割で、支給の上限は1回あたり20万円(消費税込)。事前申請による対象確認が必須で、確認前に着工した工事は保険給付の対象にならない。入院中の特別な取扱いがあり、入院中に着工する場合は医師等が作成する理由書を添付すれば事前申請を受け付ける場合がある。福祉用具の貸与や購入の対象となるもの、一部動力機器の設置、水洗化に係る費用などは除かれる。
この補助金でできること
手すりの取り付けで移動や立ち上がりを支援したり、敷居や段差を解消して車椅子・歩行器の通行を容易にしたり、滑りにくい床材に変更して転倒リスクを減らすことができます。また開き戸を引き戸に替えて出入りを楽にしたり、和式便器を洋式便器に取り替えて排泄動作を補助する改修にも使えます。これらに伴う下地補強や給排水工事などの付帯工事も対象となります。
こんな人におすすめ
・要支援・要介護認定を受け、自宅での移動や入浴・トイレ利用に不安がある方 ・転倒予防や自立度向上のために住宅をバリアフリー化したい方
対象条件
対象者
要支援・要介護の認定を受けた介護保険の被保険者(居宅の要件。入院中は原則対象外だが例外規定あり)
対象住宅
居宅(在宅の住宅。入院中は原則対象外、必要性がある場合は理由書で事前申請可)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等) ・床または通路面の材料の変更(滑りにくい床材等への変更) ・引き戸等への扉の取替え(扉撤去、ドアノブ変更等を含む) ・洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式等) ・上記改修に付帯して必要となる下地補強、給排水工事、柵の設置等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事費10万円に対し自己負担1割・補助率9割で計算し支給額は9万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
総工事費20万円に対し補助率8割で計算し支給額は16万円(上限20万円内)
交付見込 約16万円
Case 03
工事費30万円の場合
総工事費30万円に対し補助率7割でも上限20万円の範囲で支給されるため支給額は20万円
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
事前申請が必要(介護保険の対象となる確認が出てから着工)。事後申請は工事完了後に領収書等を添えて行う。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書 ・住宅改修前の日時入り写真と完成予定状態が分かる資料 ・住宅全体の平面図 ・委任状(振込先名義が本人以外の場合) 完了時: ・事前申請時に提出し一旦返却された書類(申請書、改修前写真など) ・住宅改修費用の領収書(原本) ・工事費内訳書 ・改修後の箇所ごとの日時入り写真
注意点
事前申請で介護保険の対象となる確認を受けてから必ず着工すること(確認前着工は給付対象外)。福祉用具貸与や福祉用具購入で賄えるもの、動力式機器による昇降設備や水洗化にかかる部分などは対象外となる場合がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎1階 Tel:(0848)38-9118 Fax:(0848)37-7260 メールでのお問い合わせはこちら(市の窓口案内)
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