空き家改修等支援事業補助金
実施主体:三原市
対象地域:広島県・三原市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
30万円
補助率
改修:1/2、家財整理(中山間):2/3、家財整理(中山間以外):1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費:対象事業費の2分の1以内/家財整理:中山間地域は対象事業費の3分の2以内、それ以外は対象事業費の2分の1以内
補助額の詳細
改修費は対象事業費の1/2で、千円未満切捨て。上限は30万円。家財整理は中山間地域で対象事業費の2/3(上限20万円)、それ以外は対象事業費の1/2(上限5万円)で、いずれも千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
・改修は交付決定日から原則2か月以内に着手し、同年度内に完了することが要件。 ・施工は市内建築業者による施工か、市内事業者から購入した材料を用いた自らの施工に限定。 ・家財整理は三原市空き家バンクに登録しているか登録する空き家の家財道具搬出が対象で、業者に依頼する場合は市の収集運搬許可業者へ依頼する必要あり。 ・千円未満は切り捨て。改修は1件につき1回、家財整理も同一物件について原則1回まで。
この補助金でできること
居住用の空き家について、老朽箇所の修繕や設備(生活に関わる設備)の改善を行って居住可能にすること。また、売買・賃貸に向けて家財の搬出・処分を業者に依頼して空き家を整理することができる。
こんな人におすすめ
・三原市の空き家バンク物件を購入または賃借して移住予定の人 ・空き家を賃貸や売却を見据えて家財を処分したい所有者 ・市内事業者や市内材料を使って自ら改修を行う、または市内業者に施工を依頼する予定の人
対象条件
対象者
・空き家バンク物件利用者で、購入または賃借等で使用する者で移住の意思がある者(契約成立後原則1年未満等の要件あり) ・空き家所有者で、家財整理後2年以上空き家バンクに登録する意思がある者(ただし2年以内に賃貸または売買契約を結ぶ場合は除く)
対象住宅
三原市空き家バンクに登録されている空き家、かつ居住の用に供する部分(店舗・倉庫等は除く)
対象工事
・居住の用に供する部分の機能回復のための修繕工事 ・居住の用に供する部分の設備改善のための改修工事 ・空き家の家財道具の搬出処分(家財整理)
補助金シミュレーション
Case 01
改修工事費60万円の場合
総工事費60万円に対し規定により上限30万円で支給
交付見込 約30万円
Case 02
家財整理費30万円(中山間地域)の場合
家財整理費30万円に対し規定により上限20万円で支給
交付見込 約20万円
Case 03
家財整理費10万円(中山間域外)の場合
家財整理費10万円に対し規定により上限5万円で支給
交付見込 約5万円
申請について
申請タイミング
事業実施前に申請が必要(着手前に交付申請書等を提出)。改修は交付決定日から原則2か月以内に着手し、当該年度内に完了すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・事業実施計画書(別紙様式1) ・見積書、設計図等 ・着手前の状況写真 ・売買等契約書の写し(改修の場合のみ) ・住民票謄本(改修の場合で市外在住者のみ) ・誓約書(別紙様式2) 完了時: ・実績報告書(様式第3号) ・工事(委託)代金にかかる領収書の写し ・工事箇所写真(施工前後) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請は事業実施前に行う必要があり、交付決定前に着手すると補助対象外になる可能性があります。改修補助は移住後10年未満で居住しなくなった場合に返還義務(加算金あり)が生じ、家財整理補助も一定期間内の登録抹消で返還が必要になります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域企画課 企画調整係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎4階) Tel:0848-67-6011 Fax:0848-64-7101 お問い合わせはこちらから(市ウェブサイト)
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