三原市結婚新生活支援事業
実施主体:三原市
対象地域:広島県・三原市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
100万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年6月1日~令和9年3月31日
制度概要
補助額
対象経費の合計額を補助(上限あり)
補助額の詳細
対象経費(住宅取得費、リフォーム費、賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用)の合計に対して支給。ただし世帯属性により上限が異なる。・夫婦ともに29歳以下:上限60万円(片方が移住者:80万円、双方移住:100万円)・その他の世帯:上限30万円(片方が移住者:50万円、双方移住:70万円)
補助金詳細と特徴
支給対象となる支払いは令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った住居費及び引越費用に限られる。賃料・共益費は同居を始めた月または婚姻・宣誓の月から3か月分のみ対象。移住者の定義や年齢・所得等の要件があり、貸与型奨学金の返済がある場合は所得から年返済額を控除して判定する。
この補助金でできること
住宅の購入や市内でのリフォーム、賃貸開始に伴う初期費用や引越し費用の負担を軽減できます。リフォームでは間取り変更や設備更新、断熱改修など新生活の快適性向上に使えます。賃借に伴う敷金・礼金や仲介手数料、入居直後の数か月分の家賃も対象になります。
こんな人におすすめ
・結婚やパートナーシップ宣誓を機に三原市内で新居を構える予定の新婚世帯 ・若年層で移住を検討しており、住宅取得や引越費用の負担を抑えたい人 ・賃貸で同居を始める際の初期費用や数か月分の家賃負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
・令和8年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行い市内の対象住宅で住民登録している世帯 ・婚姻日または宣誓日における双方の年齢が39歳以下 ・夫婦またはパートナーの所得合計が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は控除) ・双方が所定の講座を受講・実施し、マイナンバーカードを取得していること ・地域活動に参加していること ・補助交付日から3年以上市内に居住する意思があること ・市税の滞納がないこと 等の細則あり
対象住宅
市内の住宅(購入・リフォーム・賃借いずれも対象)。移住者の判定は対象住宅に令和8年1月1日~令和9年3月31日の間に転入し、転入日前1年以上市外に住所があった者。
対象工事
・住宅取得費用(購入費用) ・リフォーム費用 ・住宅賃借に係る費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
補助金シミュレーション
Case 01
夫婦ともに29歳以下で双方が移住者
市の補助で要件を満たした場合に支給上限が適用されるため上限額を想定して算定
交付見込 約100万円
Case 02
夫婦ともに29歳以下で移住者が片方のみの場合
片方のみ移住者の区分で上限が設定されているため上限額を想定して算定
交付見込 約80万円
Case 03
上記以外の一般世帯の場合
一般世帯向けの上限額が設定されているため要件を満たした場合に上限額を想定して算定
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
令和8年4月1日~令和9年3月31日に支払った経費が対象。申請受付期間は令和8年6月1日~令和9年3月31日までで、その期間内に申請すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書兼実績報告書(様式第1号) ・婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓証明書 ・夫婦またはパートナーの所得証明書 ・誓約書兼同意書(様式第3号) ・地域活動参加状況等証明書(様式第4号) ・貸与型奨学金返済額が分かる書類の写し(該当する場合) ・住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(取得・リフォームの場合) ・住宅の賃貸借契約書の写し(賃借の場合) ・住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃借の場合) ・住宅の取得費、リフォーム費、賃料等の領収書または支払額等が確認できる書類の写し ・引越しに係る領収書または支払額等が確認できる書類の写し (その他、市長が必要と認める書類)
注意点
支払を証明する領収書等が必須で、賃料・共益費は3か月分のみが対象です。交付日から3年未満で市外転出した場合は返還義務が生じ、加算金(年10.95%)が課される場合があります。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
地域企画課 企画調整係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎4階) Tel:0848-67-6011 Fax:0848-64-7101 お問い合わせフォーム:窓口へ連絡(市の問い合わせページ)
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/