鏡野町定住促進空き家改修事業補助金
実施主体:鏡野町
対象地域:岡山県・鏡野町
情報確認日:2026年8月17日
上限額
100万円
補助率
契約種別等により異なる(売買・賃貸(町内外問わない):2分の1、売買・賃貸(鏡野町外からの移住等):3分の2)
申請期間:令和2年度~令和8年度
制度概要
補助額
補助対象経費の一部(下記の補助率・上限に基づく)
補助額の詳細
契約種別・前住所により補助率と上限が異なる。売買または賃貸で町内外問わない場合は補助率2分の1、上限50万円。前住所が鏡野町外(町外から移住あるいは転入予定者)で居住を目的とする売買・賃貸は補助率3分の2、上限100万円。第3者へ貸出目的の売買は補助率2分の1、上限50万円。補助は同一住宅・同一人1回限り(一定の例外あり)。
補助金詳細と特徴
補助率は契約種別と申請者の前住所(町外からの移住か否か)で異なり、町外からの移住を促す場合は高い補助率(3分の2)と高い上限(100万円)が設定されている点が特徴です。工事費が20万円未満は対象外で、主たる施工業者は町内の建築業者である必要があります。交付決定後に契約・着手することが必要です。
この補助金でできること
老朽化した空き家の台所・浴室・トイレ・洗面所などの水回り改修や内装、屋根・外壁の補修など、住宅の機能向上を目的とした改修工事に利用できます。断熱や内装改良による居住性向上、雨漏り対策や外壁補修による劣化防止といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・鏡野町へ移住または定住を考えている人で、空き家を購入または賃借して居住用に改修したい人。 ・空き家を機能的に改善して居住可能にしたい人(台所・浴室・トイレ等の改修を想定)。
対象条件
対象者
・鏡野町における移住・定住を目的とする者で、表中の(1)〜(5)のいずれかに該当する者。・賃借物件は所有者の改修承諾が必要。・3親等内の親族間での購入または賃貸は対象外。
対象住宅
・補助対象者が所有するまたは賃借する一戸建て空き家。・賃借の場合は所有者が改修工事に承諾していることが必要。
対象工事
・台所の改修 ・浴室の改修 ・便所の改修 ・洗面所の改修 ・内装の改修 ・屋根の改修 ・外壁の改修
補助金シミュレーション
Case 01
売買(町内在住者)
工事費50万円の2分の1を補助する計算
交付見込 約25万円
Case 02
売買(町外からの移住者)
工事費120万円に補助率3分の2を適用し上限で頭打ちとなり上限の100万円を補助
交付見込 約100万円
Case 03
賃貸(町内在住者)
工事費30万円の2分の1を補助する計算
交付見込 約15万円
申請について
申請タイミング
交付申請を行い、町の交付決定通知日以降に工事請負契約(着手)を行うこと。交付決定前の着手は認められない。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・鏡野町定住促進空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(別紙様式) ・改修工事に係る見積書(内訳詳細)・設計図等 ・誓約書(居住等に係る誓約書様式のいずれか) ・施工前の状況写真(撮影日記載) ・売買(賃貸)契約書の写し ・賃貸借契約の場合は所有者の同意書 ・納税等状況調査同意書 ・登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書) 完了時(実績報告): ・実績報告書(様式第5号) ・補助対象事業に係る領収書及び明細書の写し ・補助対象事業に係る工事請負契約書(又は注文書及び請書)の写し ・改修工事中の写真及び完成写真(撮影日記載) ・請求書(様式第7号)
注意点
必ず事前に町へ相談し、交付決定前に契約・着手してはいけません。工事費が20万円未満や対象外工事(例:電化製品購入、外構、バルコニー新設等)は対象になりません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり課 鏡野町 まちづくり課 〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660 Tel:0868-54-2982 Fax:0868-54-2988 メールでのお問い合わせはこちら(ページ記載のリンク)
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