空き家改修補助金
実施主体:矢掛町
対象地域:岡山県・矢掛町
情報確認日:2026年8月17日
上限額
100万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年度(交付申請書類の提出は令和9年3月1日まで、開始日は要確認)
制度概要
補助額
改修費用の1/2以内(上限100万円/物件)
補助額の詳細
補助対象経費の1/2以内を補助し、補助上限額は100万円/物件(千円未満切捨て)。登録時改修の場合の上限は50万円/物件。既に他の町の補助金(矢掛町空き家活用新規創業支援事業補助金を除く)を受けている改修については、その受給額を上限額から差し引く。
補助金詳細と特徴
登録時改修(賃貸借契約等締結前に改修)と契約後改修で上限が異なり、登録時改修は上限50万円、契約後改修は上限100万円。補助は町内事業者による施工に限定。矢掛町伝統的建造物群保存地区内では教育委員会の意見・許可に従う必要がある。予算の範囲内での交付で、2親等以内の親族間での活用は対象外。
この補助金でできること
居住を目的とした空き家の改修(台所・浴室・トイレの改修、内装や屋根・外壁の補修、給湯や電気・空調・給排水設備の整備、不要物撤去やハウスクリーニングなど)に対し、改修費用の半分を補助します。これにより居住性の改善や設備更新による快適性向上、衛生環境の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・空き家を居住用に改修して住みたい人 ・老朽化した水回りや屋根・外壁の修繕を検討している人 ・町外在住者や町内在住者で、空き家登録を行って活用したい人
対象条件
対象者
空き家所有者または空き家利用者(町内及び町外在住者対象)。登録時改修は空き家所有者で補助金交付日から5年は賃貸借契約等の成立以外で登録を中止しない誓約が必要。契約後改修は所有者または利用者で、交付日から5年以上居住を誓約する等の要件あり。
対象住宅
矢掛町空き家情報登録物件で、居住を目的とした空き家
対象工事
・台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修 ・内装、屋根、外壁、外構等の改修 ・給湯設備、電気設備、空調換気設備、給排水衛生設備の整備 ・不要物撤去・ハウスクリーニング等
補助金シミュレーション
Case 01
改修費50万円の場合
補助率1/2を適用したため総額の約半額が補助に相当
交付見込 約25万円
Case 02
改修費200万円の場合
補助率1/2で計算すると100万円だが制度の上限100万円が適用される
交付見込 約100万円
Case 03
改修費80万円の場合
補助率1/2により総工事費の約半額が補助となる
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
・登録時改修:賃貸借契約等締結前に着工前で申請(着工後の申請は不可) ・契約後改修:賃貸借契約等締結後に改修(居住日から1年以内で交付決定を受けられることが条件)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家の登記簿謄本の写し又は空き家の権利等に関する誓約書(様式第1号の2) ・空き家所有者の同意書(様式第1号の3)(申請者が所有者または売買契約による利用者の場合は不要) ・申請者の世帯全員の住民票の写し ・空き家の賃貸借契約書、売買契約書又は使用貸借契約書の写し(登録時改修は不要) ・建物の位置図 ・改修等の見積書 ・改修等の計画がわかる図面等の写し ・改修等前の写真 ・誓約書及び承諾書(様式第2号) ・保存地区内の場合は現状変更行為許可書の写し(不要な場合あり) ・その他町長が必要と認める書類等 完了時(交付申請時): ・申請者の世帯全員の住民票の写し(認定者が空き家所有者または町内在住者の場合は不要) ・改修等の領収書及び明細書の写し ・改修等後の写真 ・町税等の納付状況及び他の補助金の受給状況の調査を認める承諾書(様式第7号)又は居住地の市町村税完納証明書(認定者が町外在住者の場合) ・空き家の活用に関する誓約書(様式第8号) ・その他町長が特に必要と認める書類等
注意点
着工前に認定申請を提出する必要があり、着工後の申請は対象外です。また、交付後5年以内に居住や登録を中止した場合は補助金の返還を求められることがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
矢掛町 企画課 電話番号:0866-82-1057
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