和気町空き家改修補助金
実施主体:和気町
対象地域:岡山県・和気町
情報確認日:2026年8月17日
上限額
240万円
補助率
世帯・移住元により3分の1または3分の2
申請期間:令和8年6月19日から受付中(開始日は要確認、終了は予算の上限に達し次第)
制度概要
補助額
世帯・移住元により異なる(例:一般世帯 県内移住者:補助率3分の1で最大60万円、一般世帯 県外移住者:補助率3分の2で最大120万円、子育て世帯は上記の倍額)
補助額の詳細
補助率と上限は世帯区分および移住元により設定されています。一般世帯は県内移住で補助率3分の1・上限60万円、県外移住で補助率3分の2・上限120万円。子育て世帯は県内移住で補助率3分の1・上限120万円、県外移住で補助率3分の2・上限240万円。
補助金詳細と特徴
世帯区分(一般・子育て)と移住元(県内・県外)で補助率と上限が変わります。工事は交付決定後に施工業者を利用して着手し、年度末までに完了する必要があります。原則として施工業者は和気町内に事業所を有する事業者に限られます。工事費は1工事あたり10万円以上が対象条件です。
この補助金でできること
空き家を居住可能にするための水回り(台所・浴室・トイレ・洗面所)や内装、屋根・外壁の改修など、居住性や安全性を向上させる工事に使えます。これにより生活利便性向上、雨漏りや劣化の解消、カビや衛生面の改善などが期待できます。
こんな人におすすめ
・町外から和気町へ移住して空き家を取得し、居住可能にしたい人 ・子育て世帯で広めの改修を検討している人(子育て世帯は上限が高め) ・水回りや外装の老朽化を直して定住を考えている人
対象条件
対象者
・和気町の住民基本台帳に記録されていない、または記録されて1年を経過しない人 ・町外に3年以上居住している、又は居住していた人 ・補助対象者またはその配偶者が18歳以上60歳未満、または中学校卒業までの子を扶養していること(子育て世帯の定義に該当する場合は別枠の上限) ・空き家を購入または賃借した人 ・売買契約日または最初の賃貸借契約日から5年を経過していないこと ・空き家所有者の3親等以内の親族でないこと ・国・県・町の他の補助を受けていないこと ・自らの負担で改修を行う意思があり、改修した空き家に10年以上定住する意思があること
対象住宅
町内の空き家で、申請者が購入または賃借した住宅(新築は対象外)。賃貸物件の場合は賃貸人の承諾が必要。売買契約日または最初の賃貸借契約日から5年以内の物件であること。
対象工事
・台所(キッチン)の改修 ・浴室の改修 ・便所(トイレ)の改修 ・洗面所の改修 ・内装の改修 ・屋根の改修 ・外壁の改修 ・その他町が適当と認める改修工事(施工業者を利用し、交付決定後に着手し年度末までに完了、かつ工事費が10万円以上)
補助金シミュレーション
Case 01
一般世帯 県外移住 改修費180万円の場合
改修費180万円の補助率3分の2で計算(180万円×2/3=120万円)、上限適用
交付見込 約120万円
Case 02
子育て世帯 県外移住 改修費300万円の場合
補助率3分の2で計算(300万円×2/3=200万円)に基づく算定だが記載の補助上限を適用
交付見込 約240万円
Case 03
一般世帯 県内移住 改修費90万円の場合
改修費90万円の補助率3分の1で計算(90万円×1/3=約30万円)、上限60万円に到達せず
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
交付申請を行い、補助金の交付決定を受けた後に着手すること(交付決定前の着手は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家改修補助金交付申請書 ・空き家改修補助金誓約書 ・(賃貸の場合)空き家改修の承諾についてのお願い(賃貸物件の場合のみ) ・見積書等(工事内容・金額が確認できるもの) 完了時: ・領収書の写し(内訳が確認できるもの) ・施工状況写真(着手前から完成まで) ・工事請負契約書又は注文書及び請書 ・改修箇所の位置図 ・交付申請時に町内に住所を有していなかった者が転入したことを証明する住民票等 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
交付決定後に町内の施工業者を利用して工事に着手する必要があり、工事費は10万円以上であること。改修後は10年以上定住する意思が求められ、予算が尽き次第受付を終了します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
和気町役場総務部まち経営課 〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555番地 電話:0869-92-4589 ファックス:0869-92-0667 (参考)お問い合わせ(まち経営課) 電話番号:0869-92-4633
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