住宅改修費の支給について(介護保険)
実施主体:瀬戸内市
対象地域:岡山県・瀬戸内市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
20万円
補助率
4/5または9/10(一定以上所得者は7/10)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
実際に要した住宅改修費の8割または9割相当額(平成30年8月以降、一定以上所得者は7割相当額)を償還払いで支給
補助額の詳細
支給は実際に要した費用に対して行われ、原則として費用の8/10または9/10が支給されます。平成30年8月以降、一定以上の所得がある人は7/10の支給となります。支給は償還払い(工事完成後に領収書等を提出して支給)で、通常申請から支給までに2〜3か月程度かかります。支給限度は生涯で一人20万円までで、状態が重くなった場合(区分が3段階上昇)や転居した場合は再度20万円まで設定されます。
補助金詳細と特徴
支給は償還払いで、事前に必要書類を提出して市の確認を受けるのが原則。支給率は原則として費用の8割または9割(高所得者は7割)で、支給限度は生涯20万円。申請から支給までは通常2〜3か月程度かかる点が特徴です。
この補助金でできること
手すり取り付けや段差解消、滑りにくい床材への変更、開き戸から引き戸への交換、和式から洋式便器への取り替えなど、自宅内外の移動や入浴・トイレ利用を安全かつ容易にする工事に使えます。これにより転倒リスクの低減や移動負担の軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・介護保険の認定を受け、自宅での移動や入浴・排泄に不安がある人 ・段差や滑りやすい床、出入り口の扉が原因で日常生活に支障がある人 ・手すりやスロープ設置で自立度を高めたい人
対象条件
対象者
介護保険の認定を受けている被保険者(被保険者証に記載の住所に居住する人)
対象住宅
被保険者証に記載された住所の自宅(現に居住する住宅)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室の床かさ上げ等) ・滑り防止や移動円滑化のための床または通路面の材料変更 ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、戸車設置等含む) ・和式便器から洋式便器等への便器取替え ・前各号に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり取付け総額5万円の場合
支給は4/5の割合で支給されるため5万円×4/5=約4万円、自己負担約1万円
交付見込 約4万円
Case 02
段差解消工事総額15万円の場合
支給は4/5の割合で支給されるため15万円×4/5=約12万円、自己負担約3万円
交付見込 約12万円
Case 03
改修総額25万円の場合
規定率(例4/5)で算出すると約20万円になるが上限が20万円のため支給は上限の20万円、自己負担約5万円
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
事前申請(工事着工前に申請書類を提出し、市の確認を受ける)またはやむを得ない事情がある場合は工事完了後に申請書類を提出して支給申請可能
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請用) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等が作成) ・工事費見積書(工事明細付き) ・図面(平面図など) ・住宅改修前の写真(撮影日が分かるもの) ・部材カタログの写し(写真番号記入) ・住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者でない場合) ・委任状(振込口座の名義人が被保険者でない場合) 完了時: ・領収書(原本) ・工事費内訳書(見積と同じ場合は省略可) ・住宅改修の完成後の写真(改修箇所ごとの改修前・後写真、撮影日記載)
注意点
必ず介護保険の認定を受け、被保険者証に記載された住所の自宅が対象であること、支給は原則事前申請と市の確認後に行う償還払いであること、支給限度は生涯20万円であることを最初に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康長寿課 介護保険係 〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8866 ファクシミリ:0869-24-8840 メールでのお問い合わせ:要確認
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