岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業
実施主体:岡山市
対象地域:岡山県・岡山市
情報確認日:2026年8月17日
上限額
70万円
補助率
生活保護世帯:10/10、介護保険負担割合1割又は障害者日常生活用具給付対象者:9/10、介護保険負担割合2割:8/10、介護保険負担割合3割:7/10、上記いずれにも該当しない者:10/10
申請期間:申請から工事完了までを同一年度内(4月1日から翌年3月31日)に行う必要あり。開始日・通年等の詳細は要確認
制度概要
補助額
市長が適当と認める額に助成率を乗じた額(千円未満切り捨て)。ただし要件により減額あり
補助額の詳細
助成額は市長が認める工事費に助成率を乗じて算出。助成額は70万円を限度。ただし介護保険の住宅改修費または岡山市の障害者日常生活用具給付で住宅改修費を受けることができる場合は助成額から20万円を減額し上限は50万円となる。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
助成額は市長が認める工事費に助成率を掛けて算出し、千円未満を切り捨て。上限は70万円だが、介護保険の住宅改修費または岡山市の障害者日常生活用具給付で住宅改修費を受けられる場合は助成額から20万円を減額し、上限50万円となる。助成対象工事は要綱で定める標準仕様に限られる。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、引き戸化、浴槽や便器の交換、車いす対応の流し台や洗面台設置、屋内外のスロープ設置、階段昇降機の設置など、移動や入浴・排泄・調理の負担を軽くする改修が行えます。これにより転倒リスクの低減、日常生活の自立支援、介助者の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護・要支援認定を受けている高齢者や、視覚・肢体の障害で身体障害者手帳1級または2級の方(条件あり)で、自宅の段差や浴室・トイレの使いにくさを改善したい方。 ・貸家居住でも家主の承諾が得られる場合に改修を検討している居住者。
対象条件
対象者
・岡山市内に居住し、日常生活で介助を必要とする状態にあること ・次のいずれかに該当すること:介護保険の要介護・要支援認定を受けている者、または視覚・肢体の障害で身体障害者手帳1級又は2級の者(65歳以上の障害者手帳所持者は介護認定が必要) ・原則として一世帯1回のみ利用可
対象住宅
居住する住宅(家主の承諾が得られる借家を含む)。ただし住宅新築から3年以内の改造、全面的な改築・増築、維持補修的工事、模様替え等は対象外
対象工事
・手すりの取付 ・床の段差解消 ・スロープの取付(取付工事を伴うもの) ・開き戸から引き戸等への取替 ・段差解消機の取付(取付工事を伴うもの) ・固定式リフト、天井走行式リフトの取付(取付工事を伴うもの) ・水栓金具や建具取手の改良(レバー式等) ・出入口の拡幅、位置変更(車いす使用の場合) ・浴槽の取替、洗い場の段差解消、シャワーの新設・移設、給湯設備の取替・新設(条件あり) ・車いす対応洗面台への取替(車いす使用の場合) ・便器の洋式化、洋式便器の補高、温水洗浄便座の取付 ・玄関の土間段差解消、踏み台の取付 ・玄関・廊下幅の拡大(車いす使用の場合) ・階段の滑り止め取付、固定式(いす式)階段昇降機の設置(条件あり) ・床材の変更(畳→フローリング等)、車いす対応調理台等への取替(車いす使用の場合) ・屋外スロープの設置、通路の整備(通路幅1.5mまで) ・浴室及び便所の新設(居住建物に無い場合等に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費200万円の場合
見積額200万円の8割で160万円、他給付20万円を差し引き140万円だが上限で50万円に制限
交付見込 約50万円
Case 02
工事費50万円の場合
見積額50万円の8割で40万円、他給付20万円を差し引き20万円
交付見込 約20万円
Case 03
工事費20万円の場合
見積額20万円の8割で16万円、他給付20万円を差し引き0円
交付見込 約0円
申請について
申請タイミング
必ず着工前に申請し、助成決定通知書交付後に着工すること。申請から完了までは同一年度内(4月1日〜翌年3月31日)に行う必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・すこやか住宅リフォーム助成申請書 ・住宅改造工事の計画書(図面、カタログ等) ・工事見積書 ・改造前の状況を示す写真 ・借家の場合は家主の承諾書、賃貸借契約書の写し等 完了時: ・工事完了届 ・請求書 ・助成券 ・工事完成写真
注意点
最重要事項:必ず助成決定を受けてから着工してください。申請から完了までは同一年度内に収める必要があり、予算終了で助成ができなくなることがあります。借家は家主承諾が必要で、過去に介護保険等の住宅改修助成を受けている場合は減額の対象となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
保健福祉局保健福祉部福祉援護課 管理係 電話: 086-803-1216 北区中央福祉事務所 電話: 086-803-1209 北区北福祉事務所 電話: 086-251-6532 中区福祉事務所 電話: 086-901-1233 東区福祉事務所 電話: 086-944-1822 南区西福祉事務所 電話: 086-281-9620 南区南福祉事務所 電話: 086-230-0323 御津支所総務民生課 電話: 086-724-1111 灘崎支所総務民生課 電話: 086-363-5201 建部支所総務民生課 電話: 086-722-1112 瀬戸支所総務民生課 電話: 086-952-1112
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