吉賀町住宅改修支援事業補助金
実施主体:吉賀町
対象地域:島根県・吉賀町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
20万円
補助率
0.2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の2/10(算出額に1,000円未満の端数がある場合は切捨て)
補助額の詳細
補助対象となる工事費が30万円以上で、補助額は工事費の20%(算出額の1,000円未満を切り捨て)。ただし1事業あたりの交付上限は20万円。補助対象経費が国・県等の他の補助対象となる場合は対象外。
補助金詳細と特徴
支給額は工事費の20%で、算出額の1,000円未満は切り捨て。最低対象となる工事費は30万円。1事業あたりの支給上限は20万円。既に国や県など他の補助の対象となる費用は補助対象外。該当住宅につき1回のみ交付される(ただし交付上限に満たない場合は例外あり)。
この補助金でできること
住宅の使い勝手や居住環境を改善するための改修工事全般に使えます(例:バリアフリー化や浴室・台所の改修、窓交換や断熱改修など、居住性向上や長く住み続けるための工事)。
こんな人におすすめ
既存住宅の居住者で、町内の吉賀町建築推進協議会会員の施工業者を利用して住宅の改修を行い、令和2年度以降に同補助金を受けていない方。長く快適に住み続けたい人や地域経済に貢献したい人に向きます。
対象条件
対象者
吉賀町建築推進協議会の会員を利用して町内で住宅改修を実施する者で、申請者本人及びその世帯が令和2年度以降にこの補助金の交付を受けていない者(ただし交付の限度額を満たさない者はこの限りでない)。
対象住宅
町内で改修を行う住宅(該当する住宅に対して原則1回のみ交付)
対象工事
・住宅改修工事(工事費が30万円以上で、申請をした日の属する年度の末日までに工事が完了するもの)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
補助率20%により30万円×20%で算出
約6万円:交付見込 約6万円
Case 02
工事費50万円の場合
補助率20%により50万円×20%で算出
約10万円:交付見込 約10万円
Case 03
工事費100万円の場合
補助額算出は100万円×20%で20万円だが上限適用
約20万円:交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
申請をした日の属する年度の末日までに工事が完了することが必要(工事完了期限が申請年度の末日である点を満たすこと)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・吉賀町住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・住宅改修支援事業計画書(別添1) ・住宅改修支援事業収支予算書(別添2) ・施工予定箇所の写真 ・平面図及び付近見取り図等 ・工事見積書(積算内容の確認できるもの) ・(施工物件の所有者が申請者と異なる場合)同意書(別添3) ・(他の補助金と併用する場合)他の補助金の申請書類の写し ・その他町長が必要と認めるもの 完了時(実績報告時): ・住宅改修支援事業実績報告書(様式第5号) ・住宅改修支援事業収支決算書(別添2) ・対象事業の領収書等支払が確認できる書類の写し ・実施中及び実施後の施工箇所の写真 ・(他の補助金を分けて申請している場合)他の補助金の実績報告書類の写し ・その他町長が必要と認めるもの
注意点
補助対象経費が国や県等の他の補助対象となっている場合は対象外となります。該当住宅につき原則1回のみ交付され、申請年度の末日までに工事が完了していることが必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
産業課(柿木庁舎) 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344
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