障害者日常生活用具給付事業(小規模な住宅改修費の補助を含む)
実施主体:津和野町
対象地域:島根県・津和野町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
20万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
基準額 200,000円(定額)
補助額の詳細
居宅生活動作補助用具について、設置に小規模な住宅改修を伴う用具の基準額として200,000円が設定されています(定額、率の定めなし)。
補助金詳細と特徴
対象は障害等級3級以上等の要件を満たす方が、移動等を円滑にする用具を設置する際の小規模な住宅改修を行う場合に、定額で200,000円を基準額として支給する仕組みです。
この補助金でできること
移動や日常生活の動作を助けるための用具を設置する際の小規模な住宅改修費用を補助します。具体例:手すりやスロープ等の設置に伴う簡易な改修費用の補助(用具の設置を伴うもの)。これにより屋内外の段差解消や歩行の補助など、移動性の向上や転倒予防が期待できます。
こんな人におすすめ
・下肢や体幹に機能障害があり自宅での移動が困難な方 ・視覚障害2級以上で日常の移動を補助する改修を必要とする方 ・小規模な住宅改修で移動の安全性を高めたい在宅の障害者
対象条件
対象者
下肢、体幹機能障害者又は視覚障害2級以上、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動性機能障害(移動機能障害に限る。)を有し障害等級3級以上の者。特殊便器の取替えは上肢障害2級以上が対象となる場合あり。
対象住宅
要確認
対象工事
・障害者の移動等を円滑にする用具の設置に伴う小規模な住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
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申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
最重要事項:対象者の障害区分や等級等の要件を満たすことが必要です。支給額は定額で上限が20万円となりますので、改修費の全額が補助されるとは限りません。詳しい手続きや対象範囲は窓口で確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
津和野庁舎 健康福祉課 電話番号:0856-72-0651 FAX番号:0856-72-1650
公式URLを見る→438,000人が利用して
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