おおだに住もう移住者定住支援事業
実施主体:大田市
対象地域:島根県・大田市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
50万円
補助率
2分の1
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修:対象経費の2分の1(改修費が25万円以上)/残存家財処分:対象経費の2分の1(処分費が5万円以上)
補助額の詳細
UIターン者が行う空き家の改修は対象経費の2分の1を補助、改修費は25万円以上で上限50万円。空き家の残存家財の処分は対象経費の2分の1を補助、処分費は5万円以上で上限15万円(空き家情報登録制度の登録物件に限る。空き家所有者は家財処分のみ対象、所有者が補助を受ける場合は事業完了後に空き家バンクへ登録しUIターン者専用物件として登録すること)。賃貸物件の場合は家主の改修承諾書が必要。
補助金詳細と特徴
改修は25万円以上、家財処分は5万円以上という最低要件があり、いずれも対象経費の2分の1を補助します。改修の上限は50万円、家財処分の上限は15万円。UIターン者向け物件は市の空き家バンク掲載が条件となる場合や、賃貸では家主の承諾が必要です。改修後5年未満に売却・解体・転居した場合は返還の可能性があります。
この補助金でできること
古い空き家の修繕や内装のやり替え、設備(キッチン・浴室等)の改善、家具や残存物の撤去・処分に使えます。住宅の機能や居住性を向上させ、移住後の生活開始を容易にすることが目的です。
こんな人におすすめ
・Uターン/Iターンで大田市に定住するために中古住宅を取得または賃貸入居を考えている人 ・UIターン者を入居させるために自分の空き家を活用したい所有者(家財処分のみ対象)
対象条件
対象者
・定住の意思を持って居住するU・Iターン者(中古住宅を取得または賃貸入居する者。転入済の場合は交付申請時から転入後180日以内等の条件あり) ・空き家の所有者(UIターン者を入居させる場合に限り家財処分が対象) ※大田市の市税等を滞納していないこと、過去に同補助金を受けていない空き家であること等の制約あり。
対象住宅
空き家を活用する住宅(改修は中古住宅の取得または賃貸入居を前提とするUIターン者向け物件や、所有者がUIターン者を入居させる場合の空き家)。残存家財の処分は大田市空き家情報登録制度に登録のある空き家に限る。UIターン者向け物件は空き家バンク掲載要件あり。
対象工事
・住宅の機能向上のための修繕 ・模様替え ・設備の改善 ・空き家の残存家財の処分
補助金シミュレーション
Case 01
改修費30万円の場合
改修費30万円×1/2、改修下限25万円を満たす
交付見込 約15万円
Case 02
残存家財処分費10万円の場合
処分費10万円×1/2、処分下限5万円を満たす
交付見込 約5万円
Case 03
大規模改修100万円の場合
上限50万円
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
事前申請が必要(着工前に申請すること)。交付申請時の転入要件や事業完了後の登録義務など期限条件あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・改修工事設計図又は残存家財の内容 ・改修工事又は残存家財の処分費用見積書 ・施工前の現場写真 ・家主の改修承諾書(賃貸の場合のみ) ・売買又は賃貸契約書の写し(UIターン者の場合のみ) ・世帯全員の住民票の写し(UIターン者の場合のみ)
注意点
申請は予算が尽き次第終了となるため早めの確認が必要です。交付後5年未満に売却・解体・転居した場合は補助金の返還が生じることがあります。大田市への転入時期や空き家バンク掲載・登録要件に注意してください。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
建設部 都市計画課 市営住宅・空家係 〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地 TEL : 0854-83-8110・8174 FAX : 0854-82-1722 メールでのお問い合わせはこちら
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/