介護保険制度における住宅改修(高齢者福祉課)
実施主体:益田市
対象地域:島根県・益田市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
20万円
補助率
9/10 または 8/10 または 7/10
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費用のうち支給対象分は上限20万円まで(その範囲内で給付)
補助額の詳細
支給限度額は20万円(消費税込)。20万円までの費用について、保険給付として9/10(上限18万円)、8/10(上限16万円)、または7/10(上限14万円)が支給され、残額が利用者負担となる。20万円を超える部分は全額自己負担。
補助金詳細と特徴
事前申請制度を導入しており、原則改修着工前に事前申請が必要(やむを得ない事情がある場合を除く)。受領委任払(市登録事業者が行う場合、利用者は負担分のみを事業者に支払い、市が事業者へ給付分を支給)と償還払の両方式がある。支給限度額は被保険者ごとに管理され、要介護状態の段階上昇や転居の場合に例外的に再度上限まで支給される規定がある(条件あり)。
この補助金でできること
手すり設置で転倒防止や移動の補助、段差解消やスロープ設置で車椅子や歩行の安全性向上、滑りにくい床材への変更で転倒リスク低減、開き戸を引き戸に替えて出入りを楽にする、和式から洋式便器への取り替えで立ち座りを楽にするなど、高齢者の自宅での自立支援・介助の負担軽減を目的とした改修が行えます。
こんな人におすすめ
・屋内外の段差や滑りで転倒が心配な高齢者やその家族 ・浴室やトイレへの移動・立ち座りが困難で介助の負担を減らしたい人 ・開き戸が使いにくく出入りを楽にしたい人
対象条件
対象者
介護保険の被保険者(要支援・要介護の区分に応じた手続きが必要)
対象住宅
現に居住している住宅(所有者と居住者が異なる場合は所有者の承諾が必要)。賃貸集合住宅の共用部分や分譲マンションの共用部分は、特別な事情や管理規約・同意があれば対象となり得る。
対象工事
・手すりの取付け ・床段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等) ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の床材の変更 ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更等を含む) ・洋式便器等への便器の取替え ・上記改修に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事、壁や柱の改修等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
上限20万円までのうち9割が給付となり20万円分の9割=18万円が給付、利用者負担は20万円分の残り2万円と超過分10万円を合わせて12万円
交付見込 約18万円
Case 02
工事費15万円の場合
総額15万円の9割=13万5千円が給付(上限20万円に達していないためそのまま適用)、利用者負担は1万5千円
交付見込 約13万5千円
Case 03
工事費20万円の場合
20万円の8割=16万円が給付、利用者負担は4万円
交付見込 約16万円
申請について
申請タイミング
原則:工事着工前に事前申請(やむを得ない事情がある場合は事前申請前に着工可だが、例外条件あり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号等、受領委任払の場合は様式第6号) ・工事費見積書(内訳書) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等が作成) ・改修の予定の状態が確認できるもの(写真・図面等) ・住宅改修の承諾書(住宅所有者が被保険者と異なる場合) 完了時: ・介護保険 住宅改修事前申請確認通知書 ・住宅改修に要した費用に係る領収書(受領委任払の場合は利用者負担分の領収書) ・工事費内訳書 ・住宅改修の完成後の状態が確認できる書類(写真等)
注意点
最重要:原則として事前申請が必要で、事前申請で確認された工事のみが支給対象となる。支給限度額は20万円までで、超過分は全額自己負担となる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉環境部 高齢者福祉課 介護給付係 住所: 〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号 電話番号:0856-31-0682 ファックス:0856-24-0181 お問い合わせフォーム:要確認
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