益田市地域の担い手移住リフォーム事業補助金(UIターン者向け住宅リフォーム補助金制度)
実施主体:益田市
対象地域:島根県・益田市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
70万円
補助率
1/2
申請期間:令和9年1月29日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)、上限30万円(各種加算あり)
補助額の詳細
補助対象経費の1/2を支給。基本上限は30万円。申請者が18歳未満の方を帯同して移住する場合は上限に20万円を加算。地区加算として人口2,001~4,000人の地区は上限に10万円、人口2,000人以下の地区は上限に20万円を加算できる。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の半額で千円未満切り捨て、基本上限は30万円。子育て世帯加算や地区加算により上限を増額できるため、条件次第で受給可能な上限が最大70万円まで拡大します。工事は市内に事務所を有する事業者による施工が必要で、工事着手前の申請が必須です。
この補助金でできること
水回りの改修や給湯器交換、畳や壁紙の張替え、居住に関する設備改善や小規模な増築など、居住機能を高めて住みやすくするリフォームに使えます。断熱改善や設備更新で快適性や光熱費低減の効果が期待できます。
こんな人におすすめ
市外から益田市へUターン・Iターンして住宅を改修したい人、空き家を購入または賃貸契約した所有者で居住目的の改修をしたい人、子育て世帯で移住を考えている人に向きます。
対象条件
対象者
・相続により自己が所有する家屋、または3親等以内の親族所有の家屋を改修し居住するUIターン者 ・益田市空き家バンク制度を利用して空き家を購入したUIターン者(売買契約締結後1年以内の者) ・空き家バンクを利用しUIターン者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 ※UIターン者は転入前に5年以上益田市外に居住し、転入後1年を経過していない者。未成年者・市税滞納者等は対象外の規定あり。
対象住宅
人の居住の用に供する家屋またはその一部(居住部分に限る。車庫や外構等は対象外)。空き家バンク登録物件や親族所有・相続で取得した住宅が対象。
対象工事
・家屋の修繕 ・模様替え ・増築 ・設備改善(居住機能向上のための工事) ・水回りや給湯器等の改修 ・畳や壁紙等の張替え
補助金シミュレーション
Case 01
工事費80万円の場合
補助対象40万円(工事費の1/2)だが上限30万円により支給は30万円
交付見込 約30万円
Case 02
工事費100万円(子育て世帯)
補助対象50万円(工事費の1/2)で上限30万円+20万円により支給は50万円
交付見込 約50万円
Case 03
工事費70万円(小規模地区 人口2,000人以下かつ子育て世帯)
補助対象35万円(工事費の1/2)で上限30万円+20万円+20万円により支給は35万円
交付見込 約35万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請すること(交付決定後に着工)。工事は交付決定後に着手し、令和9年3月15日までに完了することが求められる。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・改修工事設計図 ・改修工事見積書 ・施工前の現場写真 ・住民票の写し(入居者分)※条件により提出時期の扱いあり ・戸籍附票(入居者分) ・市税の滞納がないことを示す書類 ・所有者確認書類(登記簿等)や契約書の写し等、事例に応じた追加書類 完了時: ・完了報告書(様式第7号) ・改修工事の領収書または請求書の写し ・施工後の現場写真 ・住民票の写し(入居者分)※条件により免除あり
注意点
申請は必ず工事着手前に行ってください。施工は市内に事務所等を有する法人または個人事業者によることが必要です。交付決定後5年未満の転出・売却等で補助金返還や交付取消の対象となり、完了後1か月以内に入居する必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
益田市 政策企画局 地域振興課 定住促進係 電話番号:0856-31-0173 ファックス:0856-23-7708 メール:teiju@city.masuda.lg.jp 住所:〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
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