住宅改修費の支給について(在宅住宅改修)
実施主体:出雲市
対象地域:島根県・出雲市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
20万円
補助率
9/10〜7/10
申請期間:領収書の日付から2年間(その他の申請期間詳細は要確認)
制度概要
補助額
工事費の9/10〜7/10を支給
補助額の詳細
同一住宅につき支給限度基準額を上限に支給され、上限は20万円です。負担割合により工事費の9/10から7/10の範囲で支給されます。支給は工事費の払い戻し方式です。
補助金詳細と特徴
支給は払い戻し方式で、工事費の一部(7割〜9割)を市が支給します。同一住宅あたりの支給限度は20万円までで、限度額を超えなければ何回でも申請可能です。事前にケアマネジャーによる審査と承認が必要で、承認後に着工・支給申請となります。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材を滑りにくい材に替える、出入口を引き戸に替える、和式便器を洋式便器に替える等、在宅での移動や入浴・排泄を安全かつ円滑にする改修が行えます。これにより転倒リスクの低減や入浴・トイレ動作の自立支援が期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援1・2または要介護1〜5と認定され、自宅で安全に生活したい方 ・段差や滑りでつまずきやすく、手すりや床材変更で安心して移動したい方 ・和式便器では用足しが困難で洋式便器へ改修したい方
対象条件
対象者
要支援1・2または要介護1〜5に認定されて在宅で生活している人(施設入所中や入院中の方は対象外。ただし退院・退所を見込んでの改修は可能だが、支給申請は退院・退所後に行う)
対象住宅
介護保険の被保険者証に記載されている住所地の自宅。借家等の場合は建物所有者の承諾書が必要。
対象工事
・手すりの取り付け(廊下・便所・浴室・玄関等) ・段差の解消(スロープ設置、敷居除去等) ・滑りの防止・移動円滑化のための床材の変更(居室・浴室・通路面等) ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更、戸車設置等) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式、便器向きの変更) ・その他(上記工事に付帯して必要な、市が認める工事)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
9/10適用で総工事費の9割が補助される想定
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費10万円の場合
7/10適用で総工事費の7割が補助される想定
交付見込 約70,000円
Case 03
工事費20万円の場合
9/10適用で総工事費の9割だが上限20万円を超えない範囲で支給される想定
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
事前申請(工事前の承認手続き)が必須。工事着工は承認後、支給申請は工事完了かつ支払い後に行います。入院・施設入所中の人は退院・退所後に支給申請を行う必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・ケアマネジャー作成の事前審査票(事前申請) ・(借家の場合)建物所有者の承諾書 完了時: ・領収書の添付 ・振込口座の確認書類 ・ケアマネジャー作成の支給申請書
注意点
必ず事前にケアマネジャーに相談して事前申請(承認)を受けてから着工してください。新築や増築は対象外で、入院・施設入所中の方は退院・退所後でないと支給申請できません。領収書の日付から2年間が支給申請の期限です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者福祉課 電話番号:0853-21-6972 FAX番号:0853-21-6974 メールアドレス:koure i@city.izumo.shimane.jp
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