三戸町結婚新生活支援事業補助金(増改築・リフォーム費用)
実施主体:三戸町
対象地域:青森県・三戸町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
60万円
補助率
要確認
申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
制度概要
補助額
支払った金額の合算額を補助(1世帯当たり60万円以内)
補助額の詳細
1世帯あたり60万円を上限とする。継続補助世帯は前年度給付額を控除した額が上限となる。1,000円未満の端数は切り捨て。
補助金詳細と特徴
対象期間内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に支払った費用の合算が対象。対象経費には増改築・リフォーム費用のほか新築・中古取得、賃貸家賃、引越費用が含まれる。継続補助世帯は前年度給付額を控除。別表第2に定める外構工事や家具・家電購入等は補助対象外。
この補助金でできること
住宅の修繕や設備更新、増築・改築など居住機能の維持・向上を目的としたリフォームに使えます。例:浴室・キッチンの改修、段差解消・手すり設置などのバリアフリー改修、断熱改修や設備更新等に活用できます。
こんな人におすすめ
・結婚を機に住まいの改修や設備更新を考えている新婚世帯 ・家族で安心して暮らせるようにバリアフリーや浴室・トイレの改修をしたい人 ・婚姻に伴う引越し・リフォーム費用の負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理され同一世帯となった夫婦で、交付申請時に夫婦とも三戸町住民基本台帳に登録されていること、婚姻時に夫婦のいずれもしくは双方が39歳以下であること、世帯所得が500万円未満であること、町内会に加入すること等の要件を満たす世帯。ただし公的賃貸住宅等を賃借している世帯等は対象外。
対象住宅
自己の居住の用に供する住宅(新築・中古・民間賃貸を含む)。ただし公的賃貸住宅、事業主貸与の住宅、3親等以内親族所有の住宅等一部は対象外。
対象工事
・増改築・リフォーム費用(住宅の修繕、増築、改築、設備更新等) ・新築住宅取得費 ・中古住宅取得費 ・民間賃貸住宅家賃 ・引越費用
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
総工事費50万円で上限60万円の範囲内のため工事費全額が補助対象となる
交付見込 約50万円
Case 02
工事費100万円の場合
総工事費100万円だが上限60万円のため上限額が適用される
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
交付申請は事業着手前に申請(詳細は要綱記載)。実績報告は入居後または工事終了後に提出。対象期間内に支払った費用が対象となるため、支払日が期間内であることを確認する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・三戸町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・所得証明書等(所得を明らかにする書類) ・住宅取得又は増改築・リフォームの契約書又は見積書の写し ・着工前写真 ・誓約書(様式第6号) ・その他必要に応じて取得価額を明らかにする書類等 完了時: ・三戸町結婚新生活支援事業実績報告書(様式第4号) ・取得又は工事に要した費用を明らかにする書類(領収書又は口座振込証明書等の写し) ・完成写真 ・取得の場合は登記事項証明書、確認済証がある場合は検査済証の写し等
注意点
対象期間内に支払った金額のみが補助対象で、上限は1世帯60万円です。所得や年齢、居住形態などの適格要件や公的賃貸住宅等の除外要件があるため、申請前に必ず受給資格を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
三戸町役場2階 まちづくり課 電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102 (所在地)〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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