たて・なおし補助金(日野町移住・定住促進住宅整備費補助金)
実施主体:日野町
対象地域:鳥取県・日野町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:事業着手前(具体的な受付期間は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
補助額の詳細
補助対象経費の1/2を支給し、1,000円未満の端数は切り捨てる。補助上限は若年世帯が150万円、それ以外は100万円。補助決定以前に着手した事業は対象外。
補助金詳細と特徴
補助率は補助対象経費の1/2で、1,000円未満は切り捨て。若年世帯の上限は150万円、その他は100万円。交付後の要件として入居者本人は5年以上の居住義務(地域おこし協力隊員は任期中)、空き家所有者は交付後5年間は空き家情報に登録し移住者または若年世帯へ貸し出すこと(売却不可)。不正や要件違反があった場合は補助金の返還があり、完了日からの経過年数に応じて返還割合が定められている(例:1年未満は100%、1年以上2年未満は80%等)。
この補助金でできること
住宅の新築・購入費や居住のための改修工事に対する費用負担を軽減できます。内装や水回りの改修、断熱・窓交換、バリアフリー化、耐震補強、空き家の改修といった居住性向上の工事に利用できます。これにより居住快適性の向上や光熱費低減、バリアフリー化による安全性向上などの効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・日野町へ移住・定住を考えている人や若年世帯 ・空き家を改修して移住者や若年世帯に貸し出そうとする所有者 ・水回りや断熱、バリアフリー改修などで自己負担を抑えたい人
対象条件
対象者
・3年以上町外に居住し、日野町への転入を予定しているか転入後3年未満の者 ・若年世帯(中学生以下の子を扶養する世帯または4月1日時点でいずれか一方が39歳以下の夫婦世帯) ・空き家所有者で移住者または若年世帯を受け入れるために改修を行う者 ・その他町長が特に必要と認める者 (ただし市町村税等滞納や過去に本補助金を受けた者・同一世帯、交付後5年未満の住宅は対象外等の除外規定あり)
対象住宅
申請者本人が居住するために整備する住宅(空き家所有者が申請する場合を除く)。空き家改修も対象となる。
対象工事
・住宅の新築 ・住宅の購入 ・住宅の改修(居住のために整備するもの) ・空き家所有者が移住者または若年世帯を受け入れるための空き家改修
補助金シミュレーション
Case 01
若年世帯 工事費400万円の場合
費用の1/2で200万円だが上限150万円が適用されるため150万円が支給される
交付見込 約150万円
Case 02
若年世帯 工事費200万円の場合
費用の1/2で100万円となり上限を超えないため100万円が支給される
交付見込 約100万円
Case 03
若年世帯以外 工事費180万円の場合
費用の1/2で90万円となり上限100万円には達していないため90万円が支給される
交付見込 約90万円
申請について
申請タイミング
補助対象事業の着手前に申請を行うこと(交付決定前に着手した事業は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・誓約書(様式第2号) ・新築・購入・改修に関する契約書(改修は工事予定箇所の現況写真および見積書/工事内訳書/設計図面のうち提出可能なもの) ・空き家売買・賃貸借契約書等の写し(所有者が申請する場合は不要) ・空き家改修で申請者が入居者の場合は所有者承諾書(様式第3号) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・経費の内訳と領収証の写し(受領委任払希望時は支払済を示す領収証等) ・購入の場合は所有者変更が分かる登記簿謄本の写し ・新築・購入・改修後の写真(町職員による検査時に撮影可能なら不要) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
最重要事項:交付決定前の着手は対象外で、補助を受ける場合は着手前に必ず申請すること。また、交付後一定期間の居住または空き家の登録・貸出義務(原則5年)を満たさないと返還命令が生じる可能性があります。
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