令和8年度伯耆町結婚新生活支援補助金
実施主体:伯耆町
対象地域:鳥取県・伯耆町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年6月1日~令和9年3月31日(支払対象期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日)
制度概要
補助額
住居費(購入・リフォーム・賃借)および引越費用の一部を支援
補助額の詳細
住居費と引越費用を合算した額が補助対象。夫婦ともに婚姻日に29歳以下なら上限60万円、夫婦ともに39歳以下なら上限30万円。支払日が令和8年4月1日〜令和9年3月31日の費用が対象。
補助金詳細と特徴
・補助対象は住居費と引越費用の合算額。 ・上限は通常30万円、夫婦ともに婚姻日に29歳以下の場合は上限60万円。 ・対象経費の支払期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日。 ・夫婦ともに町指定の講座受講または医療機関での相談が必要。 ・夫婦の合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済は控除の対象)。 ・町税等の滞納があると対象外。予算状況により年度途中で受付終了する場合がある。
この補助金でできること
結婚を機に新居を購入する際の建物費用、賃貸入居時の家賃や敷金礼金、住宅の修繕や増築などのリフォーム工事、そして引越し業者への搬送料金などに充てられます。新生活の初期費用負担を軽減し、居住環境の維持・向上(例:間取り改善や水回り・給湯設備の更新、段差解消など)を図ることができます。
こんな人におすすめ
・結婚を機に伯耆町内で新生活を始める予定の若い夫婦(婚姻日における年齢が39歳以下) ・住居購入・賃借・リフォームや引越し費用の負担を軽減したい人 ・夫婦合算の所得が500万円未満の世帯(奨学金返済額を控除可)
対象条件
対象者
・令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること ・夫婦の合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済分は控除可) ・申請時に夫婦の双方または一方の住民票住所が対象住宅の住所であること ・夫婦ともに町指定の講座等を受講していること(医療機関での妊娠・出産相談も可) ・町税等の滞納がないこと ・申請から3年以上継続して伯耆町に居住する意思があること ・過去に本制度の補助を受けていないこと ・他の公的制度による補助を受けていないこと
対象住宅
伯耆町内にある住宅(購入・リフォーム・賃借いずれも対象)。申請時に夫婦の双方または一方の住民票住所が当該住宅の住所であることが必要。
対象工事
・住宅購入費用(建物に係る取得費用) ・住宅リフォーム費用(住宅の機能の維持・向上を図る修繕・増築等) ・住宅賃借費用(家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料等) ・引越し費用(運送業者へ支払う家財の運搬費用)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
・対象経費の支払は令和8年4月1日〜令和9年3月31日であること。 ・申請受付期間は令和8年6月1日〜令和9年3月31日(予算状況により年度途中で受付終了することがある)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・伯耆町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) ・婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 ・住民票 ・所得証明書 ・町税等の滞納がないことの証明書類 ・奨学金返還額証明書(該当する場合) ・個人情報確認同意書及び誓約書(様式第3号) ・講座等の受講が確認できる書類 ・住居関係の契約書(購入:売買契約書、リフォーム:工事請負契約書、賃借:賃貸借契約書等) ・領収書の写し又は支払金額を確認できる書類の写し ・引越費用の領収書の写し (その他、ローン契約書等が必要な場合あり)
注意点
申請前に必ず町へ相談してください。講座受講や医療機関での相談が申請要件になっており、所得要件や町税の滞納の有無、3年以上の居住意思など複数の条件を満たす必要があります。予算により受付が途中終了することがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画課・地域未来戦略室 電話:0859-68-4001 FAX:0859-68-3866 (伯耆町役場 本庁舎)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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